○琉球大学病院将来計画委員会規程
(平成11年4月20日制定)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成22年3月16日
令和2年7月1日
令和3年3月16日
(設置)
第1条 琉球大学病院に、琉球大学病院将来計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 病院の将来計画に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科長又は中央診療施設等の長のうちから選出された者4人
(3) 看護部(師長以上)のうちから選出された者2人
(4) 技師(士)長のうちから選出された者2人
(5) 医学部長
(6) 大学院医学研究科の教授のうちから選出された者1人
(7) 保健学科の教授のうちから選出された者1人
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第9号に規定する委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第9号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長とし、副委員長は病院長が指名する委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、小委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成11年4月20日から施行する。
2 この規程施行日前に、委嘱されている委員は、第3条第2項の規定に基づき委嘱されたものとみなす。
3 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号、第3号、第4号、第5号及び第9号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月16日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。