○琉球大学病院将来計画委員会規程
(平成11年4月20日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院に、琉球大学病院将来計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 病院の将来計画に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科長又は中央診療施設等の長のうちから選出された者4人
(3) 看護部(師長以上)のうちから選出された者2人
(4) 技師(士)長のうちから選出された者2人
(5) 医学部長
(6) 大学院医学研究科の教授のうちから選出された者1人
(7) 保健学科の教授のうちから選出された者1人
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第9号に規定する委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号、第4号、第6号、第7号及び第9号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長とし、副委員長は病院長が指名する委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、小委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成11年4月20日から施行する。
2 この規程施行日前に、委嘱されている委員は、第3条第2項の規定に基づき委嘱されたものとみなす。
3 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号、第3号、第4号、第5号及び第9号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月1日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月16日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。