○琉球大学病院自己点検・評価及び改善委員会規程
(平成12年6月1日制定)
改正
平成19年4月1日
平成22年10月19日
平成25年4月16日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 琉球大学病院における自己点検・評価及び改善を検討するため、琉球大学病院自己点検・評価及び改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 自己点検・評価の企画・立案及び実施に関すること。
(2) 自己点検・評価に基づく改善・改革結果の取りまとめに関すること。
(3) 外部評価の企画、立案及び実施に関すること。
(4) 自己点検・評価に係る大学評価センターとの連絡調整に関すること。
(5) その他自己点検・評価及び外部評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長 1人
(2) 診療科長 2人
(3) 中央診療施設等の部長 1人
(4) 薬剤部長
(5) 看護部長
(6) 事務部長
(7) その他病院長が必要と認める者
2 前項第1号から第3号及び第7号に規定する委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第3号及び第7号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副病院長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門的な事項を調査審議させるため専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成12年6月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に選出される第3条第1項第2号、第3号及び第7号に規定する委員の任期は第4条第1項の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
3 琉球大学医学部附属病院自己評価委員会規程(平成4年7月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月19日)
この規程は、平成22年10月19日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成25年4月16日)
この規程は、平成25年4月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。