○琉球大学病院広報委員会規程
(平成11年10月19日制定)
改正
平成19年4月1日
平成26年9月16日
令和2年7月1日
令和5年6月20日
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に、学内及び地域社会等に対し、本院の診療及び研究等に関する情報を広報するため、琉球大学病院広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 広報の企画、立案及び方法に関すること。
(2) 広報誌等の編集及び発行に関すること。
(3) ホームページコンテンツの企画、立案及び方法に関すること。
(4) ホームページコンテンツの編集及び掲載に関すること。
(5) その他広報及びホームページコンテンツの管理・運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長又は病院長補佐 1人
(2) 診療科長のうちから選出された者 2人
(3) 中央診療施設等のうちから選出された者 2人
(4) 医療情報部長
(5) 薬剤部長
(6) 看護部長
(7) 医療技術部長
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認める者
2 前項第1号から第3号及び第9号に規定する委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号及び第8号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたとき、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(情報・資料等の提供等)
第6条 診療科(部)等の長は、委員会に対して、必要に応じ、当該診療科(部)等に関する情報及び資料等を提供するものとする。
2 委員会は、診療科(部)等の長に対して、必要に応じ、当該診療科(部)等に関する情報及び資料等の提供を求めることができる。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、平成11年10月19日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第1項第2号及び第8号の委員の任期は、第4条第1項第4号の規定にかかわらず平成13年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日)
この規程は、平成26年9月16日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月20日)
この規程は、令和5年6月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。