○琉球大学病院予算委員会規程
(昭和56年5月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
平成7年4月1日
平成10年7月14日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成21年9月15日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)における予算の適正かつ円滑な執行を図るため、予算委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本院に係る予算概算の要求及び配当予算の配分に関すること。
(2) その他予算に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科長
  (内科系診療科3人、外科系診療科3人)
(3) 中央診療施設等の長のうちから2人
(4) 診療委員会委員長
(5) 看護部長
(6) 事務部長
2 前項第2号及び第3号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指命した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
附 則
この規程は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院予算委員会規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月14日)
この規程は、平成10年7月14日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月15日)
この規程は、平成21年9月15日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。