○琉球大学病院経営改善委員会規程
(平成5年4月13日制定)
改正
平成9年4月1日
平成10年5月18日
平成13年10月1日
平成15年4月15日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成26年2月18日
平成27年3月17日
平成29年4月18日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)の経営上の諸問題を検討し、その改善を図るため、琉球大学病院経営改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 琉球大学病院戦略的経営企画会議の諮問事項
(2) 本院の経営に関する事項
(3) その他病院長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長又は病院長補佐のうちから選出された者1人
(3) 内科系及び外科系の診療科長のうちから選出された者各1人
(4) 各診療科(リハビリテーション科を除く。)の医師又は歯科医師である教員のうちから選出された者各1人
(5) 検査・輸血部長、手術部長、放射線部長、材料部長、救急部長、医療情報部長、光学医療診療部長及びリハビリテーション部長
(6) 薬剤部長
(7) 看護部長
(8) 事務部長
(9) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号、第3号、第4号及び第9号の委員は、病院長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号及び第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第1項第9号に掲げる委員の任期は、病院長が定める。ただし、第1項の委員の任期を超えることはできない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長をもって充て、副委員長は第3条第1項第2号の委員をもって充てる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第8条 委員会が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(経営企画室)
第9条 委員会の円滑な審議と審議内容を的確に推進するため、委員会の下に琉球大学病院経営企画室(以下「経営企画室」という。)を置く。
2 経営企画室に関し、必要な事項は別に定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
附 則
1 この規程は、平成5年4月13日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第1号及び第2号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
附 則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月18日)
この規程は、平成10年5月18日から施行する。
附 則(平成13年10月1日)
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附 則(平成15年4月15日)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号及び第4号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月18日)
この規程は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。