○設備・機器類の調達方法におけるリース契約による調達に関する基準
(平成17年7月8日病院長裁定) |
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(リース契約による調達が可能な場合)
第1条 病院における設備・機器類の調達にあたり、次の各号の一に該当する場合はリース契約の方法によることができる。
(1) 設備・機器類の陳腐化、経年劣化等により、時宜に適した治療、検査及び撮影等に十分な成果が期待できないと判断されるものの、更新するには財源措置(予算要求、資金借り入れ等)による購入が極めて困難な場合
(2) 概算要求等により導入を計画する場合、長期間を要することで病院収入の増額となるべき時宜を失してしまう恐れがある場合
(3) 患者サービスの向上又は病院管理運営に必要な設備・機器類で、損益上、リース契約による調達が有利な場合
(リース契約による調達が可能な設備・機器類)
第2条 リース契約による調達が可能な設備・機器類は次の各号に掲げるものとする。
(1) 1品目で購入価格が、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額のうち「物品等の調達契約」にかかる金額以上と見込まれる設備・機器類で賃借料(リース代金)と当該機器のランニングコスト(人件費を除く。)の合計額が、原則として収入見込額を超えない医療用機器
(2) 患者サービスの向上又は経費抑制に多大な効果があると認められる設備・機器類
(3) 第1号に拘わらず、多量の同一品目を1度に調達することが有利であると判断される医療用機器、若しくは安全管理上同一規格品目にすることが有利であると判断される医療用機器
(リース契約の種類及び契約期間)
第3条 リース契約の種類はファイナンスリースを基本とし、当該機器の中古市場が確立している機器については、オペレーティングリースによることができる。
2 リース契約の期間は当該機器の耐用年数(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月10日号外大蔵省令第15号)」別表第1に定める耐用年数。)を原則とする。ただし、オペレーティングリースの場合は耐用年数に満たない期間とすることができる。
3 当該機器の設置を希望する部門等の長(診療科長、中央診療施設等の長、薬剤部長、看護部長及び事務部長をいう。以下同じ。)は、当該機器の必要理由とともに、第2に定めるリース契約の要件を満たしていることを書面にて明らかにしなければならない。
(契約期間満了後における再リース)
第4条 契約期間満了後において、再リースすることが有利であると判断される場合は、当該機器を再リースすることができる。この場合、当該機器を設置する部門等の長は、企画課と協議の上、再リースが有利であることを証明しなければならない。
(リース契約の検証)
第5条 契約締結時に見込まれた、リース契約の有利性が確保されないと判断される場合は、当該機器を設置する部門等の長は、管理運営方法の改善について、書面にて病院長に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この基準に定めるもののほか、リース契約による調達に関し必要な事項については、その都度、病院長が定める。
(改廃)
第7条 この基準の改廃は、戦略的経営企画会議の議を経て病院長が行う。
附 則
この基準は、平成17年7月8日から施行する。
附 則(令和元年7月31日)
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この基準は、令和元年7月31日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この基準は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。