○琉球大学病院みらいバンク規程
(令和2年7月28日制定)
改正
令和6年7月31日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学ヒト(同種)体性幹細胞原料等取扱規程(以下「取扱規程」という。)第4条第3項及び琉球大学病院規程第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「病院」という。)に設置するみらいバンクに関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 みらいバンクは、取扱規程第2条第1号に規定するヒト(同種)体性幹細胞原料等を同条第2号に規定する企業等へ提供するために必要な業務を行う。
(職員)
第3条 みらいバンクに、次に掲げる職員を置く。
(1) みらいバンク長
(2) 副みらいバンク長
(3) 原料管理責任者
(4) 情報管理責任者
(5) プロセス管理責任者
(6) 品質管理責任者
(7) みらいバンク担当者
(8) 内部監査担当者
(9) その他病院長が必要と認める者
2 前項第1号から第9号に掲げる者は、病院長が指名する者をもって充てる。ただし、前項第1号及び第2号の者にあっては、病院、医学部又は医学研究科の専任教授に限る。
(みらいバンク長及び副みらいバンク長)
第4条 みらいバンク長は、みらいバンクに関する業務を統括する。
2 副みらいバンク長は、みらいバンク長の職務を補佐し、みらいバンク長に事故があるときはその職務を代理する。
3 みらいバンク長及び副みらいバンク長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(原料管理責任者等)
第5条 第3条第1項第3号から第6号に掲げる者は、取扱規程第9条第3項の規定に基づき作成された業務基本書(以下「業務基本書」という。)に定める各管理業務を統括する。
(みらいバンク担当者)
第6条 みらいバンク担当者は、第3条第1項第1号から第6号に掲げる者の命を受け、業務に従事する。
(内部監査担当者)
第7条 内部監査担当者は、みらいバンク長の命により、内部監査を実施する。
(みらいバンク事業推進委員会)
第8条 みらいバンクに、みらいバンクの運営、管理及び職員の教育に関する必要な事項を審議するため、みらいバンク事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) みらいバンク長
(3) 副みらいバンク長
(4) 第3条第1項第3号から第6号に掲げる者
(5) その他病院長が必要と認める者
2 前項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 副委員長は、前条第1項第2号に規定する委員をもって充てる。
4 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長が職務を代行する。
(会議)
第11条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、上原キャンパス事務部企画課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、みらいバンクに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、病院長が行う。
附 則
1 この規程は、令和2年7月28日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第1項第1号及び第2号の職員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
3 この規程の施行後、最初に任命される第9条第1項第5号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和6年7月31日)
この規程は、令和6年7月31日から施行する。