○琉球大学病院における医療機器安全管理実施要項
(平成19年10月16日制定)
改正
平成28年9月27日
令和2年3月17日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院における医療の質・安全管理規程(平成13年3月27日制定)第10条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における医療機器の安全使用に関し、必要な事項を定める。
(医療機器安全管理責任者)
第2条 本院に医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を置く。
2 医療機器安全管理責任者は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士のいずれかの資格を有している者をもって充て、病院長が委嘱する。
(業務)
第3条 医療機器安全管理責任者は、医療安全管理委員会と連携を図り、次に掲げる業務を行う。
(1) 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
(2) 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
(3) 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
(4) 医療機器の安全使用のために新規の機器導入及び廃棄の決定に関する事項
(専門委員会)
第4条 前条に掲げる事項を実施するため、医療機器安全管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療機器安全管理責任者
(2) 内科系医師 2名
(3) 外科系医師 2名
(4) 看護師 若干名
(5) 診療放射線技師 若干名
(6) 臨床検査技師 若干名
(7) 臨床工学技士 若干名
(8) 前各号に掲げる者のほか、病院長が必要と認める者
3 前項第2号から第8号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、病院長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き、医療機器安全管理責任者をもって充てる。
2 副委員長は前条第2項の委員の中から、委員長が指名する者をもって充てる。
3 副委員長は委員長の業務を補佐する。
(会議)
第6条 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、医療機器の安全使用に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成19年10月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この要項の施行後、最初に委嘱される第4条第2項第2号から第8号までの委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月27日)
この要項は、平成28年9月27日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この要項は、令和2年3月17日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。