○琉球大学病院院外委託検査委員会規程
(昭和57年12月14日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規定により、琉球大学病院(以下「本院」という。)における院外委託検査(以下「外注検査」という。)の適正化を図るため院外委託検査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、病院長の諮問機関として、次に掲げる事項を審議する。
(1) 外注検査項目数の設定に関すること。
(2) 新規項目の採否に関すること。
(3) 廃止項目に関すること。
(4) その他外注検査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 検査・輸血部長
(2) 医局長 1人
(3) 診療科及び中央診療施設等 9人
(4) 検査・輸血部技師長
(5) 管理課長
2 前項の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号、第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き検査・輸血部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、管理課において処理する。
附 則
この規程は、昭和57年12月14日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
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この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院院外委託検査委員会規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年2月12日)
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1 この規程は、昭和60年2月12日から施行する。
2 この規程の第3条第2号に定める委員で施行前現に在任する委員及び施行後選任される委員の第3条第3項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
附 則(昭和60年4月9日)
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この規程は、昭和60年4月9日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院院外委託査委員会規程の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月14日)
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この規程は、平成7年3月14日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。