○琉球大学病院医療材料検討委員会規程
(平成18年3月27日制定)
改正
平成19年4月1日
平成22年7月20日
平成25年12月17日
平成27年11月17日
令和2年7月1日
令和6年9月17日
(設置)
第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における医療材料(医薬品以外の材料をいい以下「材料」という。)の適切な運用を図るため医療材料検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 材料の採用、評価、中止に関すること。
(2) 材料の管理、使用及び安全に関すること。
(3) 使用材料の同種品の重複防止に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 材料部長
(2) 材料部副部長
(3) 各診療科から診療科長以外の教員それぞれ1人
(4) 手術部及び放射線部の教員又は職員のうちから2人
(5) 看護部から4人
(6) 企画課長
(7) 管理課長
2 前項第3号から第5号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、材料部長をもって充てる。
2 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第3条第1項第3号から第7号に規定する委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、管理課において処理する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日)
この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成25年12月17日)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年11月17日)
この規程は、平成27年11月17日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月17日)
この規程は、令和6年9月17日から施行する。