○国立大学法人琉球大学病院たな卸資産取扱要領
(平成17年4月19日制定)
改正
平成22年3月3日
平成27年3月17日
令和2年7月1日
第1 目的
この要領は、国立大学法人琉球大学病院(以下「本院」という。)におけるたな卸資産について、「国立大学法人琉球大学たな卸資産取扱要領」に基づき、たな卸資産を的確に把握するとともにたな卸業務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
第2 たな卸資産
本院におけるたな卸資産は次の各号に掲げる品目とする。
(1) 医薬品
  薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)第2条に定める医薬品をいう。
  具体的には、投薬用薬品、注射用薬品(血液を含む。)、造影剤及び外用薬等の薬品及び検査用試薬のことをいう。
(2) 診療材料
  医療用品、歯科材料、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ及び縫合糸等一回毎に消費する診療材料
(3) 医療用貯蔵品(一品目当たり10万円以上のもの)
(4) 給食用材料(保存食品)
(5) 切手、はがき
第3 実施場所
実施場所は、次の各号に掲げる部署において行うものとする。
(1) 各病棟及び各外来診療科
(2) 中央診療施設等
  検査・輸血部、手術部、放射線部、材料部、救急部、集中治療部、高気圧治療部、血液浄化療法部、周産母子センター、病理部、光学医療診療部、リハビリテーション部、総合診療センター、ME機器センター
(3) 薬剤部
(4) 給食材料倉庫
(5) 管理課倉庫
(6) 医事課
第4 たな卸資産管理責任者
たな卸資産管理責任者は病院長とし、本院のたな卸資産の管理業務全般について総括する。
第5 たな卸資産管理責任者補佐及びたな卸資産管理担当者
1 たな卸資産の管理事務を円滑に実施するため、たな卸資産管理責任者補佐及びたな卸資産管理担当者を置く。
2 たな卸資産管理責任者補佐は管理課長とし、たな卸資産管理責任者を補佐するとともに各部署におけるたな卸資産管理事務のとりまとめ及び連絡調整にあたる。
3 たな卸資産管理担当者は、各診療科長及び各中央診療部長等(別紙1)とし、各部署のたな卸責任者としてたな卸資産管理事務全体を監督する。
第6 実地たな卸担当者
たな卸資産管理担当者は、実地たな卸の実施に当たり次の各号に掲げる実地たな卸担当者を選任し、実地たな卸の任にあたらせるものとする。
(1) 検数担当者
  対象となる実地たな卸品の数量を確認し記入担当者に伝える。
(2) 記入担当者
  検数担当者が数えた数量を実地たな卸リストに記入する。
(3) 診療材料及び薬品のバーコード読み取り者
  バーコード全ての診療材料及び薬品を確認後バーコード読み取り行う。
(4) 診療材料及び薬品のバーコード読み取り者補助者
  バーコード読み取り補助を行う。
第7 実地たな卸立会担当者
実地たな卸立会担当者は管理課において選任する。
実地たな卸立会担当者は実地たな卸漏れがないか、在庫の品質劣化がないか、不動品がないか、在庫量の適正化等実地たな卸が適正に行われているかを監査する。
第8 実査時間の短縮と正確化
たな卸の実施については、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 事前準備
  たな卸資産管理担当者及び実地たな卸担当者は、次に掲げる事項について、実地たな卸当日までに作業が効率よく、かつ、正確にできるように予め準備整理しておくこと。
ア たな卸資産現品の整理、整頓及び不動在庫(在庫として置いてなければ診療に困るようなもので使用期限が残り3ヶ月以内のもの)の分別をしておくこと。
イ 実地たな卸リスト等の確認
(2) 実施手続
  実地たな卸当日の予定している時間内は現品の移動は極力行わないものとする。
  ただし、やむを得ず、払出し等が必要な場合にあっては、病院長の了解を得た上で払出等を行うこととする。なお、払出し等があった場合には、品目・数量を控えておくとともに、これを加減算してたな卸資産金額を確定させることとする。
第9 実施日
1 実地たな卸の基準日は毎年度の末日(3月31日)とする。
2 3月31日が休日の場合は、期末たな卸実施日を当該休日直前の平日とする。
3 実地たな卸実施日が基準日と異なる場合には、実地たな卸実施日から基準日までの受払を漏れなく記録し、実地たな卸以降における受払数量を実地たな卸数量に加減算して期末たな卸数量とする。
4 病院長は、業務上必要と認めた場合は上記基準日にかかわらず、たな卸資産管理担当者に対し実地たな卸を行わせることができる。
第10 実地たな卸実施本部の設置
1 実地たな卸の実施に当たり、実地たな卸実施本部を設置する。
2 実地たな卸実施本部は、本部長を病院長、副本部長を管理課長とし、実地たな卸における各部署との連絡調整を行うこととする。
3 実地たな卸実施本部は、実地たな卸当日の作業状況を把握し、応援を出す等適宜に指示・監督しなければならない。
4 実地たな卸実施本部は、実地たな卸作業現場から照会、質問等に対し指示を出し、問題を解決しなければならない。
第11 実地たな卸方法
1 実地たな卸方法は原則としてリスト方式及びバーコード読み取り方式とする。
2 原則として2名1組とし、1名が検数担当者又は診療材料及び薬品バーコード読み取り者、1名が記入担当者及び診療材料及び薬品のバーコード読み取り補助者とする。
3 記入に際しては、ボールペンを使用する。
4 訂正を行う場合は、その個所を二重線で消去し、正しい数量等を記入する。
5 実地たな卸担当者は、実地たな卸終了後、実地たな卸リストの担当者欄に署名・捺印する。
6 たな卸資産管理担当者は、実地たな卸作業が終了したら、病院長に終了の報告をする。
第12 実地たな卸の特例
1 定数管理を行っている医薬品については、当該定数をもって期末在庫数量とする。
2 定数をもって期末在庫数量とする医薬品については、実地たな卸を行う前に在庫定数補充を完了させるものとする。
第13 実地たな卸リストの回収等
1 たな卸資産管理担当者は、実地たな卸終了後、実地たな卸リストを整理し3日以内に、管理課に提出する。
2 管理課は、各部署から提出されたたな卸リストに記入漏れ等がないか確認する。
第14 データ入力及び集計
管理課は、各部署から提出された実地たな卸リストを部署単位で入力・集計し、たな卸資産を確定する。
第15 関係書類のまとめと提出
1 管理課は、実地たな卸完了後12日以内に、たな卸資産集計結果を病院長に提出するものとする。
2 第1項の関係書類は、病院長の承認後、管理課にて保管する。
第16 実地たな卸結果の報告
病院長は、第15により集計された実地たな卸結果を所掌する経理責任者へ報告しなければならない。
第17 その他
この要領に定めるもののほか、実地たな卸の実施に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
この要領は、平成17年4月19日から施行する。
附 則(平成22年3月3日)
この要領は、平成22年3月3日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要領は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。