○琉球大学病院救急災害医療地域連携懇談会要項
(令和2年12月22日制定)
(設置)
第1条 琉球大学病院規程第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「琉大病院」という。)に、救急災害医療地域連携懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(目的)
第2条 懇談会は、琉大病院が担う救急医療の在り方及び沖縄県内医療機関との連携体制について意見交換を行うことを目的とする。
(懇談事項)
第3条 懇談会は、県内の救急災害医療に関する次の事項を懇談する。
(1) 琉大病院が沖縄県の救急災害医療に果たす役割に関すること。
(2) 沖縄県における高度救命救急センターの在り方に関すること。
(3) 救急災害医療における地域連携に関すること。
(4) 救急災害医療に携わる人材育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、懇談会が必要と認めること。
(委員構成)
第4条 懇談会は、次に揚げる委員をもって組織する。
(1) 琉球大学病院長
(2) 琉球大学病院救急部長
(3) 県内の救急災害医療関係者等
2 前項第3号に規定する委員は、琉大病院の病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 懇談会に議長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
(意見の聴取)
第6条 懇談会が必要と認めたときは、委員以外の者を懇談会に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 懇談会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の設置、委員の構成、懇談事項、その他運営事項等は議長が別に定める。
(庶務)
第8条 懇談会に関する庶務は、琉球大学上原地区キャンパス移転推進室において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和2年12月22日から実施する。
2 この要項実施後、最初に委嘱される委員のうち、第4条第1項3号に規定する委員の任期は、同条3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。