○琉球大学病院材料部規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
平成5年3月9日
平成15年2月13日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
令和6年6月18日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき材料部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 材料部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における診療上必要な器具の減菌及び衛生材料の調整、管理及び供給を行うことを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 材料部に、次の職員を置く。
(1) 材料部長
(2) 材料部副部長
(3) 医療系職員及び技能職員
2 材料部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、材料部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 材料部長は、病院長の命を受け、材料部の管理運営に当たる。
4 材料部副部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、材料部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 材料部副部長は、材料部長の職務を補佐するとともに、材料部長の命を受け、材料部の業務を処理する。
6 医療系職員及び技能職員は、材料部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第4条 材料部の円滑な運営を図るため材料部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 材料部長
(2) 材料部副部長
(3) 診療部科教員より若干人
(4) 副看護部長1人及び看護師長2人
(5) 材料部看護師長
(6) その他材料部長が必要と認める者
2 前項の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第6条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置き、材料部長をもって充てる。
2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第8条 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか材料部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院材料部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日)
1 この規程は、平成5年3月9日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される材料部長の任期は、この規程の第3条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月18日)
この規程は、令和6年6月18日から施行する。