○琉球大学病院薬剤部規程
(昭和57年9月14日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第12条第5項の規定に基づき、薬剤部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 薬剤部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)の患者に対し、診療上必要な各種の薬剤業務を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 薬剤部に次の室を置く。
(1) 薬務室
(2) 調剤室
(3) 製剤室
(4) 薬品管理室
(5) 試験研究室
(6) 薬品情報室
(7) 麻薬管理室
(職員及び職務)
第4条 薬剤部に次の職員を置く。
(1) 薬剤部長
(2) 副薬剤部長
(3) 主任
(4) 薬剤師及びその他の職員
2 薬剤部長は、病院長の命を受け、薬剤部の業務を掌理する。
3 副薬剤部長は、医療系職員をもって充て、薬剤部長の職務を補佐するとともに、薬剤部長の命を受け、薬剤部の業務を処理する。
4 主任は、医療系職員をもって充て、薬剤部長の命を受け、それぞれの業務を分掌する。
5 薬剤師及びその他の職員は、主任の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、薬剤部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和57年9月14日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
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この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院薬剤部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成7年2月14日)
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この規程は、平成7年4月1日から実施する。
附 則(平成16年4月1日)
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この規程は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(令和2年1月28日)
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この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。