○琉球大学病院ME機器センター規程
(平成15年9月16日制定)
改正
平成17年4月1日
平成18年1月17日
平成19年4月1日
平成20年4月1日
平成27年3月17日
平成29年3月21日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に、本院が管理する各種の生命維持管理装置、その他主要な医療機器の有効利用を図るとともに、当該医療機器の管理、保守点検等を一層適切かつ効率的に行うため、ME機器センター(以下「センター」という。)を置く。
(業務)
第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) センターの運営及び業務の企画に関すること。
(2) 各診療科等との連絡調整に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(組織)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
2 センター長は、診療科長又は中央診療施設等の部長をもって充て、病院長が任命する。
3 副センター長は、臨床医学系教員のうちから、病院長が任命する。
4 センター員は、臨床工学技師及びME機器管理に必要な技能を有する者をもって充てる。
5 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
(職務)
第4条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 副センター長は、センター長の命を受け、センター業務の連絡調整を行う。
3 センター員は、上司の命を受け、センター業務に従事する。
(協議会)
第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 診療科の科長又は副科長 4人
(4) 手術部、集中治療部及び周産母子センターの副部長
(5) 臨床工学室 臨床工学技士長
(6) 副看護部長(業務担当)
(7) 手術部及び集中治療部の看護師長
(8) センター員代表者 1人
(9) その他センター長が必要と認める者
2 前項第2号、第3号、第8号及び第9号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第7条 前条第2項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 協議会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(協議会の招集)
第9条 委員長は協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 センター及び協議会に関する庶務は、管理課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センター及び協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命又は委嘱される第3条第1項第1号の委員の任期並びに第5条第2項第2号、第7号及び第8号の委員の任期は、それぞれ第3条第5項本文及び第5条第4項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月17日)
この規程は、平成18年1月17日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は、平成29年3月21日から施行し、平成29年3月14日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。