○琉球大学病院がんセンター規程
(平成19年9月18日制定)
改正
平成20年7月15日
平成23年5月17日
平成23年6月20日
平成26年9月16日
平成27年6月16日
平成31年1月15日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第17条の規定に基づき、琉球大学病院に設置するがんセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、高度ながん医療の提供、がん医療に携わる医療人の育成及び地域のがん医療向上に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) がんの集学的治療の推進に関すること。
(2) 外来化学療法に関すること。
(3) 緩和ケアに関すること。
(4) がん相談支援に関すること。
(5) がんの臨床研究に関すること。
(6) 院内がん登録及び全国がん登録に関すること。
(7) がん治療成績のデータ集積・管理及び公表に関すること。
(8) 地域の医療機関との連携及び推進に関すること。
(9) がん医療に関する普及啓発及び情報提供に関すること。
(10) がんゲノム医療に関すること。
(11) その他がん医療に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 薬剤師
(4) 看護師
(5) 診療情報管理士
(6) その他病院長が必要と認める者
2 センター長は、センターの専任教員(特命教員を含む。)をもって充てる。
3 センター長は、病院長の命を受け、センターの管理運営に当たる。
4 副センター長は、診療科の医師のうちから病院長が任命する。
5 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
7 第1項第3号から第6号に定める職員は、病院長が任命する。
8 前項の職員は、センター長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(外来化学療法室)
第5条 センターに、第3条第2号に規定する業務を行うため、外来化学療法室を置く。
2 外来化学療法室に関し、必要な事項は別に定める。
(がん登録室)
第6条 センターに、第3条第5号及び第6号に規定する業務を行うため、がん登録室を置く。
2 がん登録室に関し、必要な事項は別に定める。
(緩和ケアセンター)
第7条 センターに、第3条第3号に規定する業務を行うため、緩和ケアセンターを置く。
2 緩和ケアセンターに関し、必要な事項は別に定める。
(がん相談支援センター)
第8条 センターに、第3条第4号及び第9号に規定する業務を行うため、がん相談支援センターを置く。
2 がん相談支援センターに関し、必要な事項は別に定める。
(がんゲノム医療部門)
第9条 センターに、第3条第10号に規定する業務を行うため、がんゲノム医療部門を置く。
2 がんゲノム医療部門に関し、必要な事項は別に定める。
(委員会)
第10条 センターの運営に関する必要な事項を審議するため、がんセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長又は病院長補佐のうちから病院長が指名する者 1人
(2) センター長
(3) 医療福祉支援センター長又は副センター長
(4) 放射線部長又は副部長
(5) 病理部長
(6) がん診療を行う診療科及び中央診療施設等の医師 6人(内科系、外科系各3人)
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 事務部長
(10) その他病院長が必要と認める者
2 前項第1号、第6号及び第10号の委員は、病院長が任命する。
(委員の任期)
第12条 前条第1項第6号及び第10号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、第11条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第14条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数により決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第15条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第16条 委員会に、専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、関係各課の協力を得て、医事課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成19年9月18日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院外来化学療法室規程(平成19年6月19日制定)は、廃止する。
3 この規程の施行後、最初に委嘱される第8条第1項第6号、第7号及び第11号の委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成20年7月15日)
1 この規程は、平成20年7月15日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院緩和ケアチーム運営要項(平成18年7月18日制定)は、廃止する。
附 則(平成23年5月17日)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年6月20日)
この規程は、平成23年6月20日から施行する。
附 則(平成26年9月16日)
この規程は、平成26年9月16日から施行する。
附 則(平成27年6月16日)
この規程は、平成27年6月16日から施行する。
附 則(平成31年1月15日)
この規程は、平成31年1月15日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。