○琉球大学病院がんセンター外来化学療法室要項
(平成19年10月16日制定)
改正
平成26年1月29日
令和2年3月17日
令和2年5月12日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院がんセンター規程(平成19年9月18日制定)第5条第2項の規定に基づき、外来化学療法室に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 外来化学療法室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 外来化学療法の適正かつ安全な施行に関すること。
(2) 抗がん剤の適正使用に関する教育及び啓発に関すること。
(3) 関係診療科及び関係診療施設等との連絡調整に関すること。
(4) その他外来化学療法に関すること。
(組織)
第3条 外来化学療法室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 医師
(4) 薬剤師
(5) 看護師
(6) その他病院長が必要と認める者
2 室長及び副室長は、化学療法に携わる医師の中からがんセンター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
3 室長及び副室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室長及び副室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 室長及び副室長は、外来化学療法室の管理運営に当たる。
5 第1項第3号から第6号に定める職員は、病院長が委嘱する。
6 前項の職員は、室長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(連絡会議)
第4条 外来化学療法室の業務を円滑に行うため、外来化学療法室連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の組織)
第5条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) がんセンター長
(2) 第3条第1項及び第2項の職員
(3) 化学療法に関係する診療科の医師 各1名
(4) 薬剤部及び看護部から 若干人
(5) 医事課課長代理
(6) その他室長が必要と認める者
2 前項第3号、第4号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 前条第1項第3号、第4号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 連絡会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、室長をもって充てる。
3 副委員長は、副室長をもって充てる。
4 委員長は連絡会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、がんセンターにおいて処理する。
附 則
この要項は、平成19年10月16日から施行する。
附 則(平成26年1月29日)
この要項は、平成26年1月29日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月12日)
この要項は、令和2年5月12日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。