○琉球大学病院がんセンターがん登録室要項
(平成19年10月16日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院がんセンター規程(平成19年9月18日制定)第6条第2項の規定に基づき、がん登録室に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 がん登録室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 診断、治療及び予後に関する情報をがんの種別ごとに登録
(2) 院内がん登録情報の集計・分析及び評価
(3) 院内がん登録情報の提供
(4) 全国がん登録への情報提供
(5) その他、全国がん登録・院内がん登録に関すること
(組織)
第3条 がん登録室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 診療情報管理士
(3) その他病院長が必要と認める者
2 室長は、がん登録に携わる医師の中からがんセンター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 室長はがん登録室の管理運営に当たる。
5 第1項第2号及び第3号に定める職員は、病院長が委嘱する。
6 前項の職員は、室長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(連絡会議)
第4条 がん登録室の業務を円滑に行うため、がん登録室連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の組織)
第5条 連絡会議は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) がんセンター長
(2) 第3条第1項の職員
[第3条第1項]
(3) がん登録に関係する診療科の医師 若干名
(4) 医事課課長代理(診療報酬担当)
(5) その他室長が必要と認める者
2 前項第3号及び5号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 前条第1項第3号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 連絡会議に委員長を置く。
2 委員長は、室長をもって充てる。
3 委員長は、連絡会議を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、がんセンターにおいて処理する。
附 則
この要項は、平成19年10月16日から施行する。
附 則(平成29年5月16日)
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この要項は、平成29年5月16日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。