○琉球大学病院がんセンター緩和ケアセンター要項
(平成20年7月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院がんセンター規程(平成19年9月18日制定)第7条第2項の規定に基づき、緩和ケアセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 身体的苦痛や精神的苦痛を抱えるがん患者及びその家族に対し、専門的緩和ケアを治療の初期段階から提供する。
(2) かかりつけ医等地域医療機関の協力・連携を得て、主治医等と共に退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行う。
(3) 地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等と連携協力体制を構築し、緩和ケアに関する要請及び相談に対応する。
(4) 在宅においても適切な緩和ケアを受けることができるよう、外来において専門的な緩和ケアを提供する。
(5) 緩和ケアに関する講習会の開催等、緩和ケアの普及に関すること。
(6) 緊急緩和ケア病床入院患者の症状緩和治療に関すること。
(7) その他緩和ケアの均てん化に関すること。
(組織)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長 若干人
(3) ジェネラルマネージャー
(4) 精神症状または身体症状の緩和に携わる医師
(5) 臨床心理士
(6) がん関連認定看護師又はこれに準じる看護師
(7) 薬剤師
(8) メディカルソーシャルワーカー
(9) その他病院長が必要と認める者
2 センター長は、副病院長、病院長補佐及び病院長特別補佐の中から病院長が委嘱する。
3 センター長は、センターの管理運営に当たる。
4 副センター長は、緩和ケアに携わる医師の中からがんセンター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
5 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
7 第1項第3号から第9号に定める職員は、病院長が委嘱する。
8 前項の職員は、センター長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(緩和ケアチーム・小児緩和ケアチーム)
第4条 センターに、第2条に規定する業務を行うため、緩和ケアチーム及び小児緩和ケアチームを置く。
[第2条]
2 緩和ケアチームに、次に掲げる職員を置く。
(1) 精神症状の緩和担当医師 1人
(2) 身体症状の緩和担当医師 若干人
(3) 薬剤師 1人
(4) がん関連認定看護師又はこれに準じる看護師 1人
(5) 臨床心理士 1人
(6) メディカルソーシャルワーカー 1人
(7) その他センター長が必要と認める者
3 小児緩和ケアチームには前項の(1)から(7)の職員に加え、次に掲げる職員を置く。
(1) 小児科の診療に従事した経験を3年以上有する医師
(2) 小児患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師
4 本条において第二項の職員は第三項の職員と兼任であって差し支えない。なお、第二項の(1)及び(2)の職員が小児科の診療に従事した経験を3年以上有する場合は第三項の(1)の職員を、第二項の(4)の職員が小児患者の看護に従事した経験を3年以上有する場合は第三項の(2)の職員をそれぞれ兼任できることとする。
5 本条の第二項及び第三項の職員は、センター長の推薦に基づき病院長が委嘱する。
(緩和ケア外来)
第5条 センターに、外来において専門的な緩和ケアを提供するため、緩和ケア外来を置く。
2 前項の業務に携わる職員は、センター長の推薦に基づき病院長が委嘱する。
(連絡会議)
第6条 センターの運営に関する具体的事項を審議するため、緩和ケアセンター連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の組織)
第7条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長 若干人
(3) がんセンター長
(4) 第3条1項の職員から 若干人
[第3条]
(5) がん診療に関係する診療科等から 各1人
(6) 看護部、薬剤部から 各1名
(7) 医事課課長代理(診療報酬担当)
(8) その他病院長が必要と認める者
2 前項第4号から第6号及び第8号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第8条 前条第1項第4号から第6号及び第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 連絡会議に委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は連絡会議を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、予め委員長が指名する副センター長がその職務を代行する。
(庶務)
第10条 連絡会議の庶務は、がんセンターにおいて処理する。
附 則
この要項は、平成20年7月15日から施行する。
附 則(平成26年9月16日)
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1 この要項は、平成26年9月16日から施行する。
2 この要項施行後、最初に委嘱される第7条第1項第2号から第6号及び第8号の委員の任期は、第8条第1項の規定に関わらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年6月20日)
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この要項は、平成29年6月20日から施行する。
附 則(平成30年10月1日)
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この要項は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月11日要項第2024号の9の11)
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この要項は、令和6年9月11日から施行する。