○琉球大学病院がんセンターがんゲノム医療部門要項
(平成31年1月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院がんセンター規程(平成19年9月18日制定)第9条第2項の規定に基づき、がんゲノム医療部門に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 がんゲノム医療部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) がんゲノム医療体制の整備、管理、運営に関すること。
(2) がんゲノム医療中核拠点病院との連携に関すること。
(3) がんゲノム医療の研修に関すること。
(4) その他がんゲノム医療に関すること。
(組織)
第3条 がんゲノム医療部門に、次に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) がんゲノム医療に関するデータ管理部門の責任者 1名
(3) 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する医師 1名
(4) 病理検体の取扱いに関する高い専門性を有する常勤の臨床検査技師 1名
(5) 遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師 1名
(6) がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師 1名
(7) がんゲノム医療に関する診療科の医師 若干人
(8) 薬剤師 若干人
(9) 看護師 若干人
(10) 医事課より1名
(11) 総務課より1名
(12) その他部門長が必要と認める者
2 部門長は、がんセンター長をもって充てる。
3 部門長はがんゲノム医療部門の管理運営に当たる。
4 第1項第2号の職員は、診療情報管理センター長をもって充てる。
5 第1項第3号から第12号の職員は、病院長が任命する。
6 前項の職員は部門長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(部門員の任期)
第4条 前条第1項第2号から第12号の部門員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の部門員に欠員が生じた場合の補欠の部門員の任期は、前任者の残任期間とする。
(がんゲノム相談外来)
第5条 がんゲノム医療部門に、がんゲノム医療を希望する患者に対する相談窓口として、がんゲノム相談外来を置く。
2 前項の業務に携わる職員は、部門長の推薦に基づき病院長が任命する。
(連絡会議)
第6条 がんゲノム医療部門の運営に関する具体的事項を審議するため、がんゲノム医療部門連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(連絡会議の組織)
第7条 連絡会議は、がんゲノム医療部門の部門員を持って組織する。
(委員長及び副委員長)
第8条 連絡会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は連絡会議を招集し、その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第9条 連絡会議は、原則1ヶ月に1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 連絡会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 連絡会議は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 連絡会議の庶務は、がんセンターにおいて処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。
附 則
この要項は、平成31年1月15日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。