○琉球大学病院医療福祉支援センター規程
(平成19年9月18日制定)
改正
平成22年3月16日
平成23年3月15日
平成23年5月17日
平成24年6月19日
平成29年7月18日
平成31年3月19日
令和2年3月17日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第17条の規定に基づき、琉球大学病院に設置する医療福祉支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、琉球大学病院と地域の医療機関等との医療連携を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 退院支援に関すること。
(2) 医療福祉相談に関すること。
(3) 医療連携に関すること。
(4) 紹介状登録、新患予約に関すること。
(5) がん相談支援に関すること。
(6) 医療従事者と患者との対話を促進しその関係調整を支援すること。
(7) その他地域の医療機関との連絡調整に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター長補佐
(4) 看護師
(5) ソーシャルワーカー
(6) その他病院長が必要と認める者
2 センター長は、大学院医学研究科、医学部及び病院の教授(特命教授を含む。)又は准教授(特命准教授を含む。)のうちから、病院長が任命する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センターの管理運営に当たる。
5 副センター長は、医学研究科、医学部及び病院の教員(特命教員を含む。)のうちから、センター長の推薦に基づき、病院長が任命する。
6 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
8 センター長補佐は、センターのソーシャルワーカーをもって充てる。
9 センター長補佐は、センター長及び副センター長の職務を補佐する。
10 第1項第3号から第6号に定める職員は、病院長が委嘱する。
11 前項の職員は、センター長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(患者サポート相談窓口)
第5条 センターに、第3条第6号に規定する業務を行うため、患者サポート相談窓口(以下「サポート窓口」という。)を置く。
2 サポート窓口に関し、必要な事項は別に定める。
(委員会)
第6条 センターにおける運営に関する必要な事項を審議するため、医療福祉支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター長補佐
(4) センターに所属する看護師長
(5) 診療科から若干人
(6) 看護部から1人
(7) 医事課長
(8) その他センター長が必要と認める者
2 前項第5号、第6号及び第8号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第8条 前条第1項第3号、第4号及び第6号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 副委員長は、副センター長をもって充てる。
4 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数により決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、医療福祉支援センター運営委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、平成19年9月18日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第6条第1項第3号、第4号及び第6号の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月17日)
1 この規程は、平成23年6月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される副センター長の任期は、第4条第6項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成24年6月19日)
この規程は、平成24年6月19日から施行する。
附 則(平成29年7月18日)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日)
この規程は、平成31年3月19日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。