○琉球大学病院検査・輸血部規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
昭和59年12月1日
平成2年6月8日
平成13年4月1日
平成15年4月1日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成22年3月16日
平成24年9月18日
平成26年3月18日
平成27年1月20日
平成27年3月17日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき検査・輸血部に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 検査・輸血部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における患者の診断、治療上必要な各種の臨床検査及び輸血業務を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 検査・輸血部に、次に掲げる検査・輸血部門を置く。
(1) 一般検査部門
(2) 血液・遺伝子検査部門
(3) 細菌検査部門
(4) 生化学・免疫検査部門
(5) 生理機能検査部門
(6) 輸血検査部門
(職員及び職務)
第4条 検査・輸血部門に、次に掲げる職員を置く。
(1) 検査・輸血部長
(2) 検査・輸血部副部長
(3) 講師
(4) 助教
(5) 技師長
(6) 副技師長
(7) 主任臨床検査技師
(8) 臨床検査技師及びその他の職員
2 検査・輸血部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、検査・輸血部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 検査・輸血部長は、病院長の命を受け、検査・輸血部の管理運営に当たる。
4 検査・輸血部副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、検査・輸血部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 検査・輸血部副部長は、検査・輸血部長の職務を補佐するとともに、検査・輸血部長の命を受け、検査・輸血部の業務を処理する。
6 講師又は助教は、検査・輸血部長の命を受け、検査・輸血部の業務を処理する。
7 技師長は、検査・輸血部の臨床検査技師をもって充て、技術業務等を分掌する。
8 副技師長は、検査・輸血部の臨床検査技師をもって充て、技師長の職務を補佐する。
9 主任臨床検査技師は、検査・輸血部の臨床検査技師をもって充て、技師長の命を受け、当該検査・輸血部門の業務を分掌する。
10 臨床検査技師及びその他の職員は主任臨床検査技師の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(運営協議会)
第5条 検査・輸血部の円滑な運営と臨床検査の適正な活用を図るため、検査・輸血部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 検査・輸血部の運営に関すること。
(2) 臨床検査の適正化に関すること。
(3) その他必要な事項
(委員)
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 検査・輸血部長
(2) 検査・輸血部副部長
(3) 輸血療法委員会委員長
(4) 診療部科教員のうちから若干人
(5) 技師長
(6) 医事課長
(7) その他検査・輸血部長が必要と認める者
2 前項第4号及び第7号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置き、検査・輸血部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第8条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、検査・輸血部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院検査部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月1日)
この規程は昭和59年12月1日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院検査部規程の規定は、昭和59年11月1日から適用する。
附 則(平成2年6月8日)
この規程は、平成2年6月8日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月18日)
この規程は、平成24年9月18日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日)
この規程は、平成27年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院輸血部規程(平成元年5月29日制定)は、廃止する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。