○琉球大学病院手術部規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
平成5年3月9日
平成13年3月27日
平成15年2月13日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成29年10月17日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
令和6年5月30日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、手術部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 手術部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における患者の治療上必要な手術を行うことを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 手術部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 手術部長
(2) 手術部副部長
(3) 講師又は助教
(4) 医療系職員及び技能職員
2 手術部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、手術部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 手術部長は、病院長の命を受け手術部の管理運営に当たる。
4 手術部副部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、手術部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 手術部副部長は、手術部長の職務を補佐するとともに、手術部長の命を受け、手術部の業務を処理する。
6 講師又は助教は、手術部長の命を受け手術部の業務を処理する。
7 医療系職員及び技能職員は手術部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第4条 手術部の円滑な運営を図るため、手術部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 手術部の運営に関すること。
(2) 手術枠に関すること。
手術枠は原則として下記の運用とし,協議会にて最終決定する。手術枠は3ヶ月ごとに見直し、利用が60%を下回る枠については、自由枠へ変更する。その後の3ヶ月で利用が60%を超える場合には、再び該当診療科の枠とするが、3ヶ月を超えた自由枠は、適宜希望する診療科へ枠変更する。
(3) その他必要な事項
(委員)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 手術部長
(2) 手術部副部長
(3) 外科系各診療科それぞれ1人
(4) 麻酔科長
(5) 手術部看護師長
(6) その他手術部長が必要と認める者
2 第3号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 協議会に委員長を置き、手術部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第7条 委員長は協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、手術部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院手術部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日)
この規程は、平成5年3月9日から施行する。
附 則(平成13年3月27日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月17日)
1 この規程は、平成29年10月17日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規程改正後の部長は、規程改正前に部長として任命された者をもって充て、その任期も従前のとおりとする。
3 この規程改正後、最初に任命される副部長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月30日)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。