○琉球大学病院手術部規程
(昭和56年4月1日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、手術部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 手術部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における患者の治療上必要な手術を行うことを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 手術部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 手術部長
(2) 手術部副部長
(3) 講師又は助教
(4) 医療系職員及び技能職員
2 手術部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、手術部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 手術部長は、病院長の命を受け手術部の管理運営に当たる。
4 手術部副部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、手術部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 手術部副部長は、手術部長の職務を補佐するとともに、手術部長の命を受け、手術部の業務を処理する。
6 講師又は助教は、手術部長の命を受け手術部の業務を処理する。
7 医療系職員及び技能職員は手術部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第4条 手術部の円滑な運営を図るため、手術部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 手術部の運営に関すること。
(2) 手術枠に関すること。
手術枠は原則として下記の運用とし,協議会にて最終決定する。手術枠は3ヶ月ごとに見直し、利用が60%を下回る枠については、自由枠へ変更する。その後の3ヶ月で利用が60%を超える場合には、再び該当診療科の枠とするが、3ヶ月を超えた自由枠は、適宜希望する診療科へ枠変更する。
(3) その他必要な事項
(委員)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 手術部長
(2) 手術部副部長
(3) 外科系各診療科それぞれ1人
(4) 麻酔科長
(5) 手術部看護師長
(6) その他手術部長が必要と認める者
2 第3号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 協議会に委員長を置き、手術部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第7条 委員長は協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、手術部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
|
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院手術部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日)
|
この規程は、平成5年3月9日から施行する。
附 則(平成13年3月27日)
|
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
|
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
|
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
|
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
|
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月17日)
|
1 この規程は、平成29年10月17日から施行する。
2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規程改正後の部長は、規程改正前に部長として任命された者をもって充て、その任期も従前のとおりとする。
3 この規程改正後、最初に任命される副部長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年1月28日)
|
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
|
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月30日)
|
この規程は、令和6年6月1日から施行する。