○琉球大学病院放射線部規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
平成5年3月9日
平成13年3月27日
平成15年2月13日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成22年3月16日
平成26年3月18日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき放射線部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 放射線部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における診療上必要な放射線を用いる検査診断及び治療を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 放射線部に、次に掲げる室を置く。
(1) 放射線撮影室
(2) 放射線治療室
(3) RI検査室
(4) CT検査室
(5) 血管造影室
(6) 超音波検査室
(7) MRI検査室
(職員及び職務)
第4条 放射線部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 放射線部長
(2) 放射線部副部長
(3) 講師又は助教
(4) 技師長
(5) 副技師長
(6) 主任診療放射線技師
(7) 診療放射線技師及びその他の職員
2 放射線部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、放射線部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期問とする。
3 放射線部長は、病院長の命を受け、放射線部の管理運営に当たる。
4 放射線部副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、放射線部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 放射線部副部長は、放射線部長の職務を補佐するとともに、放射線部長の命を受け、放射線部の業務を処理する。
6 講師又は助教は、放射線部長の命を受け、放射線部の業務を処理する。
7 技師長は、放射線部の医療系技術職員をもって充て、技術業務を分掌する。
8 副技師長は、放射線部の医療系職員をもって充て、技師長の職務を補佐する。
9 主任診療放射線技師は、放射線部の医療系職員をもって充て、技師長の命を受け、それぞれの業務を分掌する。
10 診療放射線技師及びその他の職員は、主任診療放射線技師の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第5条 放射線部の円滑な運営を図るため放射線部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線部の運営に関すること。
(2) その他の必要な事項
(委員)
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 放射線部長
(2) 放射線部副部長
(3) 診療部科より若干人
(4) 看護部長
(5) 技師長
(6) その他放射線部長が必要と認める者
2 前項第3号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置き、放射線部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第8条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、放射線部の業務の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院放射線部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日)
この規程は、平成5年3月9日から施行する。
附 則(平成13年3月27日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。