○琉球大学病院地域・国際医療部規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
昭和63年4月8日
平成11年4月1日
平成12年3月21日
平成15年2月13日
平成15年10月21日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成19年9月18日
平成25年5月21日
平成28年12月28日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
令和2年7月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、地域・国際医療部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 地域・国際医療部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における地域医療及び国際医療支援に関して必要な業務を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 地域・国際医療部においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域における保健・医療・福祉に対する支援に関すること。
(2) 初期臨床研修に対する支援に関すること(臨床研修センターが行う業務を除く。)。
(3) 国際的な保健・医療等に対する支援に関すること。
(4) 各診療科及び中央診療施設等と共同した診療・研究等の活動に関すること。
(5) その他地域医療及び国際医療支援業務に関すること。
(職員及び職務)
第4条 地域・国際医療部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 地域・国際医療部長
(2) 地域・国際医療部副部長
(3) 講師又は助教
(4) 医療系職員等
2 地域・国際医療部長(以下「部長」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部長は、病院長の命を受け、地域・国際医療部の管理運営に当たる。
4 地域・国際医療副部長(以下「副部長」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副部長には、地域医療担当及び国際医療支援担当を置き、部長の職務を補佐するとともに、部長の命を受け、地域・国際医療部の業務を処理する。
6 講師又は助教は、部長の命を受け、地域・国際医療部の業務を処理する。
7 医療系職員等は、部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(国際医療支援室)
第5条 地域・国際医療部に、第3条第3号に規定する業務を行うため、国際医療支援室を置く。
2 国際医療支援室に関し、必要な事項は別に定める。
(協議会)
第6条 地域・国際医療部の円滑な運営を図るため、地域・国際医療部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域・国際医療部の運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第7条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 医療情報部長
(4) 総合診療センター部長
(5) 臨床研修センター長
(6) 各診療部科及び中央診療施設等の長から若干名
(7) 保健学科教授から1名
(8) 看護部長
(9) 事務部長
(10) その他部長が必要と認める者
2 前項第6号、第7号、及び第10号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 協議会に委員長を置き、部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第9条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、地域・国際医療部の業務に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院地域医療部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月8日)
この規程は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則(平成11年4月1日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月21日)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日)
この規程は、平成19年9月18日から施行する。
附 則(平成25年5月21日)
この規程は、平成25年5月21日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成28年12月28日)
この規程は、平成28年12月28日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月21日)
1 この規程は、令和2年8月1日から施行する。
2 この規程の改正後に最初に委嘱される地域・国際医療部長及び地域・国際医療部副部長の任期は、第4条第2項及び同条第4項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。