○琉球大学病院救急部規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
平成5年3月9日
平成13年3月27日
平成15年2月13日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成22年3月16日
平成26年3月18日
平成27年9月15日
平成30年1月16日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき救急部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 救急部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における救急患者の診療を行うと共に、救急診療の研究と教育を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 救急部に、次に掲げる部門を置く。
(1) ER部門
(2) HCU部門
(3) 災害医療部門
2 各部門においては、次に掲げる業務を行う。
(1) ER部門は、救急外来における患者の診療及び入院引継ぎに関すること。
(2) HCU部門は、救急部高度治療室の管理運営に関すること。
(3) 災害医療部門は、本院のDMAT活動及び災害医療に関すること。
(職員及び職務)
第4条 救急部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 救急部長
(2) 救急部副部長 3人以内
(3) 部門長
(4) 准教授、講師又は助教
(5) 特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教
(6) 医療系職員その他の職員
2 救急部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、救急部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 救急部長は、病院長の命を受け、救急部の管理運営に当たる。
4 救急部副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、救急部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 救急部副部長は、救急部長の職務を補佐するとともに、救急部長の命を受け、救急部の業務を処理する。
6 部門長は、救急部副部長をもって充て、各部門の業務を処理する。
7 准教授、講師、助教、特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教は、救急部長の命を受け、救急部の業務を処理する。
8 医療系職員その他の職員は、救急部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第5条 救急部の円滑な運営を図るため救急部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 救急部の運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 救急部長
(2) 救急部副部長
(3) 救急診療を行う診療科からそれぞれ1人
(4) 救急部看護師長
(5) 救急部長が必要と認める者
2 第3号及び第5号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置き、救急部長をもって充てる。
(協議会の招集)
第8条 委員長は協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 協議会が必要と認めるときは、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、救急部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院救急部規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日)
この規程は、平成5年3月9日から施行する。
附 則(平成13年3月27日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日)
この規程は、平成27年9月15日から施行し、平成27年3月16日から適用する。
附 則(平成30年1月16日)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。