○琉球大学病院高気圧治療部規程
(昭和61年4月1日制定)
改正
平成13年4月1日
平成15年2月13日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、高気圧治療部に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 高気圧治療部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における患者に対して、高気圧酸素治療を行うことを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 高気圧治療部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 高気圧治療部長
(2) 高気圧治療部副部長
(3) 准教授、講師又は助教
(4) 医療系職員
2 高気圧治療部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、高気圧治療部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 高気圧治療部長は、病院長の命を受け高気圧治療部の管理運営に当たる。
4 高気圧治療部副部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、高気圧治療部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 高気圧治療部副部長は、高気圧治療部長の職務を補佐するとともに、高気圧治療部長の命を受け、高気圧治療部の業務を処理する。
6 准教授、講師又は助教は、高気圧治療部長の命を受け高気圧治療部の業務を処理する。
7 医療系職員は高気圧治療部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第4条 高気圧治療部の円滑な運営を図るため、高気圧治療部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高気圧治療部の運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 高気圧治療部長
(2) 高気圧治療部副部長
(3) 診療部科から若干人
(4) 看護部から1人
(5) その他高気圧治療部長が必要と認める者若干人
2 前項第3号、第4号及び第5号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 協議会に委員長を置き、高気圧治療部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第7条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、高気圧治療部の業務の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院高気圧治療室内規(昭和57年6月15日制定)は廃止する。
附 則(平成13年4月1日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
1 この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この規程の施行後、最初に任命される高気圧治療部副部長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。