○琉球大学医学部附属病院医療情報部病歴管理専門部会設置要項
(平成13年12月18日制定) |
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第1 設置
この要項は、琉球大学医学部附属病院医療情報部規程(以下「医療情報部規程」という。)第9条の規程に基づき、琉球大学医学部附属病院医療情報部病歴管理専門部会を(以下「専門部会」という。)を置く。
第2 目的
専門部会は、医療情報部規程第6条の医療情報部運営協議会(以下「協議会」という。)委員長の指示に基づき、次に掲げる事項を審議する。
[第6条]
(1) 診療録の整理保存に関すること。
(2) 診療録の貸出し、閲覧に関すること。
(3) 診療録及び診療用帳票の閲覧に関すること。
(4) 中央病歴室の管理運営に関すること。
(5) その他診療録及び診療用帳票に関する必要な事項。
第3 組織
1 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 協議会委員長
(2) 協議会委員のうちから選出された者 若干人
(3) その他協議会委員長が特に必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は、2年とする。
第4 専門部会長
1 専門部会に専門部会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 専門部会長は専門部会を招集し、その議長となる。
3 専門部会長に事故があるとき又は欠けたときは、専門部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
第5 庶務
専門部会の庶務は、医療支援課において行う。
第6 雑則
この要項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成13年12月18日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。