○琉球大学病院周産母子センター規程
(平成11年3月16日制定)
改正
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成22年3月16日
平成23年4月19日
平成27年3月17日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規程に基づき、周産母子センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、琉球大学病院(以下「本院」という。)における産科周産期医療と早産未熟児・新生児期の医療を統合して系統的に診療することを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター部長
(2) センター副部長
(3) 准教授、講師及び助教
(4) 医療系職員等
2 センター部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 センター部長は、病院長の命を受け、センターの管理運営に当たる。
4 センター副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター副部長は、センター部長の職務を補佐するとともに、センター部長の命を受け、センターの業務を処理する。
6 准教授、講師及び助教は、部長の命を受け、センターの業務を処理する。
7 医療系職員等は、センター部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第4条 センターの円滑な運営を図るため、周産母子センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター部長
(2) センター副部長
(3) 小児科及び産科婦人科の診療科長(第1号委員を除く。)
(4) 検査・輸血部、放射線部及び救急部から各1人
(5) センター看護師長
(6) その他センター部長が必要と認める者
2 前項第4号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 協議会に委員長を置き、センター部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第7条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの業務に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日)
この規程は、平成23年4月19日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
1 この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この規程の施行後、最初に任命されるセンター副部長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。