○琉球大学病院病理部規程
(平成12年3月21日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、病理部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 病理部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における病院病理業務(病理診断科との連携を含む。)を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 病理部においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 病理解剖に関すること。
(2) 病理標本及び診断記録の作製・保管に関すること。
(3) 病理診断科における病理診断業務の支援及び連携に関すること。
(4) その他病院病理業務に関すること。
(職員及び職務)
第4条 病理部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 病理部長
(2) 病理部副部長
(3) 臨床検査技師及びその他職員
2 病理部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、病理部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 病理部長は、病院長の命を受け、病理部の管理運営に当たる。
4 病理部副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、病理部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 病理部副部長は、病理部長の命を受け、病理部長の職務を補佐する。
6 臨床検査技師及びその他職員は、病理部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第5条 病理部の円滑な運営を図るため、病理部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 病理部の運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病理部長
(2) 病理部副部長
(3) 病理診断科長
(4) 診療部科から若干人
(5) 医事課長
(6) その他病理部長が必要と認める者
2 前項第4号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置き、病理部長をもって充てる。
(委員会の召集)
第8条 委員長は、協議会を召集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴収)
第9条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、病理部の業務に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月21日)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月19日)
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この規程は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月17日)
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1 この規程は、平成29年10月17日から施行する。
2 この規程の改正後、最初に任命される副部長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、第4条第2項において任命された部長の任期が終了する期間までとする。
附 則(令和2年1月28日)
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この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。