○琉球大学病院光学医療診療部規程
(平成13年3月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、光学医療診療部に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 光学医療診療部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における光学医療的検査、診断及び治療を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 光学医療診療部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 光学医療機器による検査、診断及び治療に関すること。
(2) 光学医療の教育及び研究に関すること。
(3) 光学医療機器から得られた画像情報の整理及び利用に関すること。
(4) 光学医療機器の保守管理に関すること。
(5) その他光学医療診療に関すること。
(職員及び職務)
第4条 光学医療診療部は、次に掲げる職員を置く。
(1) 光学医療診療部長
(2) 光学医療診療部副部長
(3) 准教授又は講師及び助教
(4) 医療系職員等
2 光学医療診療部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、光学医療診療部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 光学医療診療部長は、病院長の命を受け、光学医療診療部の管理運営に当たる。
4 光学医療診療部副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、光学医療診療部副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 光学医療診療部副部長は、光学医療診療部長の職務を補佐するとともに、光学医療診療部長の命を受け、光学医療診療部の業務を処理する。
6 助教は、光学医療診療部長の命を受け、光学医療診療部の業務を処理する。
7 医療系職員等は、光学医療診療部長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(運営協議会)
第5条 光学医療診療部の円滑な運営を図るため、光学医療診療部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 光学医療診療部の運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第6条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 光学医療診療部長
(2) 光学医療診療部副部長
(3) 診療科(部)から若干人
(4) 医事課長
(5) その他光学医療診療部長が必要と認める者
2 前項第3号及び第5号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 協議会に委員長を置き、光学医療診療部長をもって充てる。
(協議会の招集)
第8条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、光学医療診療部の業務に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
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この規程は、平成15年2月13日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
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この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。