○琉球大学病院リハビリテーション部規程
(平成15年2月13日制定)
改正
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成24年3月21日
平成28年3月15日
令和2年1月28日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第10条第6項の規定に基づき、リハビリテーション部に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 リハビリテーション部は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における患者に対してリハビリテーションを行うことを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 リハビリテーション部に、次に掲げる職員を置く。
(1) リハビリテーション部長(以下「部長」という。)
(2) リハビリテーション部副部長(以下「副部長」という。)
(3) 准教授、講師又は助教
(4) 技士長
(5) 副技士長
(6) 主任技士
(7) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及びその他職
2 部長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期問とする。
3 部長は、病院長の命を受け、リハビリテーション部の管理運営に当たる。
4 副部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副部長は、部長の職務を補佐するとともに、部長の命を受け、リハビリテーション部の業務を処理する。
6 准教授、講師又は助教は、部長の命を受け、リハビリテーション部の業務を処理する。
7 技士長は、リハビリテーション部の医療系職員をもって充て、技術業務等を分掌する。
8 副技士長は、リハビリテーション部の医療系職員をもって充て、技士長の職務を補佐する。
9 主任技士は、リハビリテーション部の医療系職員をもって充て、技士長の命を受け、それぞれの業務を分掌する。
10 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及びその他職員は、上司の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(協議会)
第4条 リハビリテーション部の円滑な運営を図るため、リハビリテーション部運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) リハビリテーション部の運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 診療科及び中央診療施設等から若干人
(4) 技士長
(5) 看護部から2人
(6) 医事課長
(7) その他部長が必要と認める者
2 前項第3号、第5号及び第7号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期問とする。
(委員長)
第6条 協議会に委員長を置き、部長をもって充てる。
(協議会の運営)
第7条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、リハビリテーション部の業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 琉球大学医学部附属病院理学療法部規程(昭和56年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日)
この規程は、令和2年1月28日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。