○琉球大学病院総合診療センター内規
(平成11年3月16日制定)
改正
平成15年2月13日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年2月20日
平成25年5月21日
平成27年3月17日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に、総合診療センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、入院・外来患者に対し、包括的全人医療(以下「包括医療」という。)を自ら行うほか、各診療部科、専門外来及び保健学科と連携し、本院における包括医療の実践をし、並びにこれらを通して包括医療の卒前・卒後教育を行い、専門医療者の育成を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 総合診療に関すること。
(2) プライマリーケアに関すること。
(3) 緩和ケアに関すること。
(4) 在宅医療・ケアに関すること。
(5) 離島・遠隔医療に関すること。
(6) センターにおける臨床実習及び初期臨床研修に関すること。
(7) その他総合診療に必要な事項
(部門の設置)
第4条 センターに、その業務を分掌させるため、次に掲げる部門を置く。
(1) 総合診療科部門
(2) 緩和ケア部門
(3) 在宅医療・ケア部門
(4) 離島・遠隔医療部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター部長
(2) センター副部長
(3) 各部門部員(以下「部員」という。)
2 センター部長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教授をもって充て、病院長が委嘱する。
3 センター部長は、病院長の命を受け、センターの管理運営に当たる。
4 センター副部長は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教員をもって充て、病院長が委嘱する。
5 センター副部長は、センター長の職務を補佐する。
6 部員は、医学部、本院又は大学院医学研究科所属の教員(医員を含む。)及び医療系職員等をもって充て、センター部長の推薦に基づき病院長が委嘱する。
7 部員は、センター部長の命を受け、それぞれ部門の業務を処理する。
(任期)
第6条 センター部長、センター副部長及び部員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 部員の任期については、前項の規定にかかわらず、病院長は、センター部長の申出により、個々に短期の任期を付すことができるものとする。
(センター業務の支援)
第7条 センター業務を円滑に推進するため、各診療部科の教員(医員を含む。)は、各部門に対し必要な支援を行うものとする。
2 前項の支援の依頼は病院長が行う。
(協議会の設置)
第8条 センターに、その運営に関し必要な事項を審議するため、センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) その他必要な事項
(委員)
第9条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター部長
(2) センター副部長
(3) 麻酔科長
(4) 診療科の長(麻酔科長を除く。)から4人
(5) 検査・輸血部長
(6) 放射線部長
(7) 地域医療部長
(8) 救急部長
(9) 薬剤部長
(10) 看護部長
(11) 事務部長
(12) その他センター部長が特に必要と認める者
2 前項第4号及び第12号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、センター部長をもって充てる。
3 副委員長は、センター副部長をもって充てる。
(委員会の招集)
第11条 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
3 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(センター運営委員会)
第13条 センター部長は、センターの業務を円滑に推進するため、センター部長、センター副部長及び各部門の代表者で構成するセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を開催し、その議長となる。
(庶務)
第14条 協議会及び委員会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか、センターの業務に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この内規は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月13日)
この内規は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
この内規は、平成19年2月20日から施行する。
附 則(平成25年5月21日)
この内規は、平成25年5月21日から施行し、平成25年5月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。