○琉球大学病院遺伝カウンセリング室運営要項
(平成17年9月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第17条の規定に基づき、琉球大学病院に設置する遺伝カウンセリング室の運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 遺伝カウンセリング室は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 遺伝性疾患等に係るカウンセリングに関すること。
(2) 遺伝性疾患等に係る診断・治療等についての情報提供に関すること。
(3) その他遺伝性疾患等に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 遺伝カウンセリング室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) その他の職員
2 前項の職員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第1号及び第2号の職員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 遺伝カウンセリング室に、遺伝カウンセリングにおける運営に関する具体的事項を審議するため、遺伝カウンセリング室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 内科系及び外科系の診療科の科長のうちから選出された者 各1人
(4) 看護部長
(5) 事務部長
(6) 医事課長
(7) その他、室長が必要と認める者
2 前項第3号及び第7号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 前条第2項に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第8条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席者の過半数により決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 委員長が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、医事課において処理する。
附 則
この要項は、平成17年9月20日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。