○琉球大学病院患者サービス推進委員会設置要項
(平成16年6月15日制定)
改正
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成27年1月21日
平成27年3月17日
令和2年7月1日
琉球大学医学部附属病院さわやか行政サービス推進委員会設置要項(昭和63年7月12日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)に、病める人の立場に立った医療を提供するという本院の理念に則り、患者サービスの改善を図る目的で、本院に患者サービス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科長のうちから選出された者 2人(内科系1人、外科系1人)
(2) 診療委員会委員のうちから選出された者 1人
(3) 栄養管理部運営委員会委員のうちから選出された者 1人
(4) 医局長のうちから選出された者 2人(内科系1人、外科系1人)
(5) 検査・輸血部長
(6) 放射線部長
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 副看護部長 1人(外来担当)
(10) 総務課長
(11) 管理課長
(12) 医事課長
(13) 病院長が特に必要と認める者 若干人
(委員の任期)
第3条 前条第1号から4号まで及び第13号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(任務)
第5条 委員会は、本院において「分りやすい」、「便利な」、「迅速な」、「清潔な」、「丁寧な」、「安全な」、「人間性に配慮した」サービスの観点から、満足度の高い医療を提供することを目的に、改善計画の企画、立案、実施の推進を行うものとする。
(委員会の定足数)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年6月15日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月21日)
この要項は、平成27年1月21日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。