○琉球大学病院診療委員会規程
(昭和56年5月1日制定)
改正
昭和59年4月30日
昭和60年4月9日
平成13年3月27日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成26年7月15日
平成27年3月17日
令和2年7月1日
令和5年7月18日
(設置)
第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規程により、琉球大学病院(以下「本院」という。)における診療業務の円滑な運営を図るため診療委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、病院長の諮問機関として、次に掲げる事項を審議する。
(1) 外来の診療業務に関すること。
(2) 病棟の診療業務に関すること。
(3) その他診療業務に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科の各科長
(2) 総医局長
(3) 検査・輸血部長
(4) 手術部長
(5) 救急部長
(6) 放射線部長
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 看護部 2人
(10) 医事課長
2 前項第9号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第2項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第2項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第5条 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、医事課において処理する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この規程は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月30日)
この規程は、昭和59年4月30日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院診療委員会規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月9日)
この規程は、昭和60年4月9日から施行し、改正後の琉球大学医学部附属病院診療委員会規程の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月27日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月15日)
この規程は、平成26年7月15日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月18日)
この規程は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。