○琉球大学病院保険診療委員会規程
(昭和60年11月12日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規定に基づき、琉球大学病院における保険診療及び診療報酬請求業務の適正な運用を図るため、琉球大学病院保険診療委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 保険診療についての改善指導に関すること。
(2) 診療報酬明細書の記載内容の審査に関すること。
(3) 保険診療報酬審査減に関すること。
(4) その他保険診療に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長のうちから 1人
(2) 診療情報管理センター長
(3) 支払基金・国保連合会の審査委員を委嘱されている医師
(4) 医局長会から推薦される者 若干人
(5) 診療科の医師 各1人
(6) 中央診療施設等のうちから 9人
(検査・輸血部、手術部、放射線部、集中治療部、高気圧治療部、血液浄化療法部、周産母子センター、光学医療診療部及びリハビリテーション部の医師 各1人)
(7) 薬剤部から 1人
(8) 看護部から 若干人
(9) 医事課長
(10) その他病院長が必要と認める者
2 前項第1号、第4号から第8号及び第10号の委員は、病院長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 前条第1項第4号から第8号及び第10号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(改善・指導の通知)
第7条 委員会は、保険診療に関し、改善・指導を行う必要があると認めたときは当該事項を各診療科等に通知するものとする。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(意見の聴取)
第9条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年11月12日から施行する。
附 則(平成10年4月21日)
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この規程は、平成10年4月21日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日)
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1 この規程は、平成26年1月21日から施行する。
2 この規程の実施後、最初に委嘱される第3条第1項第3号から第7号及び第9号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年7月19日)
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1 この規程は、平成28年7月19日から施行する。
2 この規程の実施後、最初に委嘱される第3条第1項第6号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。