○琉球大学病院診療情報提供委員会規程
(平成11年3月16日制定)
改正
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成26年12月16日
平成27年3月17日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第16条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)における診療情報の円滑な提供及び医療関係の保有個人情報の適切な管理に資するため、琉球大学病院診療情報提供委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、病院長の諮問機関として、次に掲げる事項を審議する。
(1) 診療情報の提供の適否に関すること
(2) 本院における医療関係の保有個人情報の取得・保有・提供等の取扱に関する重要事項
(3) その他診療情報の提供に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 内科系診療科の長から2名
(2) 外科系診療科の長から2名
(3) 診療委員会委員長
(4) 放射線部長
(5) 検査・輸血部長
(6) 医療情報部長
(7) 薬剤部長
(8) 看護部長
(9) 事務部長
(10) 医学分野以外の学識経験者2名
(11) その他病院長が必要と認める者
2 前項第1号、第2号、第10号及び第11号の委員は、病院長が指名・委嘱する。
(任期)
第4条 前条第2項に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員の所属する診療科または中央診療施設等に関する議決にあっては、当該委員を除き、議決を行うものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、平成11年3月16日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第1号、第2号、第10号及び第11号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月16日)
この規程は、平成26年12月16日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。