○琉球大学病院における診療情報の開示に関する申合せ
(平成26年12月16日制定) |
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この申合せは、琉球大学病院における診療情報の開示に関する実施要項第16条の規定に基づき、診療情報の開示に係る手続き等について必要な事項を定める。
1 開示する診療情報の範囲(第3条関係)
(1) 「第三者から得た情報」とは、他の医療機関等が作成した紹介状等の書類及び画像または琉球大学病院(以下「本院」という。)の医療従事者が他の医療機関の医師等から聴取するなどして作成した任意の書類をいう。
(2) 上記において、当該第三者から了解が得られた場合は開示できるものとする。
2 開示の請求者(第4条関係)
(1) 第1項第1号の「合理的な判断ができない場合」とは、患者自身の疾病や治療について、その判断能力に疑義がある場合をいう。
[第1項第1号]
(2) 第1項第1号及び第3号の「親族に準ずる者」とは、内縁者、事実上の養親子の関係にある者または現実に患者本人の世話をしている親族以外の縁故者をいう。
[第1項第1号]
(3) 第1項第3号の「任意代理人」とは、患者本人から与えられた診療に関する法律上の代理権の範囲で代理行為を行う者をいう。
3 開示請求(第5条関係)
(1) 第1項に定める開示申請の受付時間は、平日の9時から12時及び13時から17時とする。
[第1項]
(2) 第1項に定める「郵送による申請」については、請求者が遠方に在り直接来院して請求することができない場合にあって、申請に必要な書類が全て遺漏なく記載された状態で送付されている場合に限り受理するものとする。
[第1項]
(3) 第6項の各号に定める書類は次のとおりとする。
[第6項]
1) 第1号関係
ア 官公庁が発行する顔写真付きの書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
イ 上記を所持していない場合は、健康保険証または年金手帳の写し、その他請求者の身分を証明できるものを複数提示すること
2) 第2号関係
戸籍謄本(抄本)、住民票、患者本人と長期に同居していることを証明する書類、その他患者本人との関係を確認し得る書類
3) 第3号関係
ア 法定代理人の場合は、後見登記に関する登記事項証明書または家庭裁判所の証明書の写し、その他法定代理人であることを確認し得る書類
イ 任意代理人の場合は、患者本人が署名及び捺印した委任状、その他代理人であることを確認し得る書類
4 診療情報の開示義務(第6条関係)
(1) 第1項第1号の「患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合」の事例としては、症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合等がある。
[第1項第1号]
(2) 第1項第2号の「第三者の利益を損なう恐れがある場合」の事例としては、患者本人には症状を告知せずに親族や関係者に対してのみ説明を行っている場合において、患者自身に診療情報を開示することによって、患者とこれら第三者の人間関係が悪化することが懸念される場合等がある。
[第1項第2号]
(3) 第1項第4号の「診療情報が存在しない場合」の事例としては、医師法の定める保存年限を経過するなどして本院に当該患者の診療記録が保存されていない場合等がある。
5 開示決定の通知(第11条関係)
(1) 開示決定の通知にあっては、事前に請求者と開示時間及び場所について調整し、同意を得なければならない。
(2) 申請書の受理後、情報開示の適否等を決定し請求者に通知するまでの期限は30日以内とする。ただし、期限内に開示が決定できない場合は、請求者の了解を得ることでその期限を延長することができるものとする。
6 開示の方法(第12条関係)
(1) 第1項の出頭者の確認にあっては、第5条第6項第1号に定める書類により請求者本人であることを確認するものとする。
[第1項]
(2) 診療情報の開示は本院内において行い、開示時間は、平日の9時から12時及び13時から17時とする。
(3) 診療記録の複写の交付は、原則として開示に係る費用が納付された後に行う。
7 改廃
この申合せの改廃は、琉球大学病院診療情報提供委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この申合せは、平成26年12月16日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。