○琉球大学病院輸血療法委員会規程
(平成17年9月20日制定)
改正
平成18年1月17日
平成19年4月1日
平成20年6月17日
平成22年7月20日
平成27年3月17日
平成27年6月16日
令和元年12月24日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程(昭和56年5月1日制定)第17条の規定に基づき、琉球大学病院におけるヒト血液製剤等の適正使用に関して協議、連絡、調整を行い、安全で適正に輸血医療を提供するため、琉球大学病院輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、病院長の諮問機関として、次に掲げる事項を審議する。
(1) ヒト血液製剤の適正使用に関すること。
(2) ヒト血液に由来する製剤の適正使用に関すること。
(3) 製剤の使用に伴う事故や副作用・合併症対策に関すること。
(4) 輸血医療チームに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、輸血療法の適正化に関すること。
2 委員会は、委員会の下に輸血医療チームを設置する。
3 輸血医療チームに関し、必要な事項は別に定める。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長又は病院長補佐のうちから1人
(2) 薬剤部、手術部、救急部、集中治療部及び周産母子センターの各副部長
(3) 検査・輸血部の教員のうちから1人
(4) 医局長のうちから1人
(5) 看護部から1人
(6) その他委員長が必要と認める者
2 前項第1号、第3号、第4号、第5号及び第6号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号、第4号、第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 第3条第1項第2号から第6号に規定する委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において協議された結果を琉球大学病院運営委員会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年9月20日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年1月17日)
この規程は、平成18年1月17日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月17日)
この規程は、平成20年6月17日から施行する。
附 則(平成22年7月20日)
この規程は、平成22年7月20日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日)
この規程は、令和元年12月24日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。