○琉球大学病院輸血医療チーム規程
(令和元年12月24日制定)
改正
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 琉球大学病院輸血療法委員会規程第2条第3項の規定に基づき、琉球大学病院輸血療法委員会(以下「委員会」という。)に設置する輸血医療チームの運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 輸血医療チームは、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師等の連携によって、安全で適正に輸血医療を提供することを目的とする。
(業務)
第3条 輸血医療チームは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 輸血実施部署の巡視及び監査に関すること。
(2) 輸血コンサルテーションに関すること。
(3) 前各号に掲げるほか、輸血医療に関し必要なこと。
(組織)
第4条 輸血医療チームは、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 輸血業務全般に責任を有する医師(輸血責任医師) 1人
(2) 臨床系医師 若干人
(3) 学会認定の臨床輸血看護師 1人
(4) 認定輸血検査技師の資格を有する臨床検査技師 1人
(5) 薬剤師 1人
(6) その他輸血療法委員会委員長が特に必要と認める者
2 第1項第1号に規定する輸血責任医師は、琉球大学病院検査・輸血部規程第4条第1項第3号又は第4号に定める医師をもって充てる。
3 輸血医療チームの業務を統括するため輸血医療チームリーダーを置き、第1項第1号に規定する輸血責任医師をもって充てる。
4 第1項第2号から第6号の構成員は、委員会委員長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
5 前項の構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(院内巡視及び監査)
第5条 輸血医療チームは、院内巡視及び監査(以下「巡視等」という。)を年1回以上行い、安全で適正な輸血医療の指導、助言及び教育を行う。
2 巡視等は、第4条第1項第1号から第5号の職員が共同して行う。
3 輸血医療チームは、実施した巡視等の記録を作成し、その内容を委員会に報告する。
(輸血コンサルテーション)
第6条 輸血医療チームは、必要に応じて輸血業務に関するコンサルテーションを行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、輸血医療チームについて必要な事項は、委員会委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和元年12月24日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される構成員の任期は、第4条第5項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。