○琉球大学病院地域医療連携連絡協議会規程
(平成17年11月15日制定)
改正
平成19年4月1日
平成20年3月17日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 琉球大学病院規程第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)に、地域医療連携連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 協議会は、本院と地域医療機関との医療連携に関し、その円滑な運営・連携の促進の充実を図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域医療連携促進に関すること。
(2) その他医療連携に関する重要事項
(委員)
第4条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 医療福祉支援センター長
(3) 医療福祉支援センター長副センター長
(4) 県内の医療機関の長から若干人
(5) 診療科の長から若干人
(6) 看護部長
(7) 事務部長
(8) その他病院長が特に必要と認める者
2 前項第4号、第5号及び第8号の委員は、病院長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、病院長をもって充てる。
3 副委員長は、医療福祉支援センター長をもって充てる。
(協議会の招集及び定足数等)
第6条 委員長は協議会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
3 協議会は原則として年1回開催する。
4 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(専門委員会)
第7条 協議会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(意見の聴取)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事)
第9条 協議会に幹事を置き、企画課長、医事課長をもって充てる。
(庶務)
第10条 協議会及び委員会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、協議会の業務の実施に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成17年11月15日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日)
この規程は、平成20年3月17日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。