○琉球大学病院心臓移植適応検討委員会規程
(平成24年6月19日制定)
改正
平成27年1月20日
令和2年7月1日
(設置)
第1条 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)により実施される心臓移植について、当該移植に係る適応基準、症例を検討するため、琉球大学病院規程(平成56年5月1日制定)第16条の規定に基づき、琉球大学病院心臓移植適応検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、心臓移植の適応基準及び主治医から審査依頼のあった患者について、心臓移植の適応を検討し、その他必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 心臓血管外科(第二外科)の診療科長
(2) 循環器内科(第三内科)の診療科長
(3) 麻酔科長
(4) 救急部長
(5) 集中治療部長
(6) 病理部長又は病理診断科長
(7) 看護部長
(8) その他病院長が必要と認める者
2 前項第8号の委員は、病院長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、又は学外者の書面による専門的な意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成24年6月19日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第8号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年1月20日)
この規程は、平成27年1月20日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。