○琉球大学病院クリニカルパス実施推進委員会規程
(平成25年2月19日制定)
改正
平成26年4月15日
平成27年3月17日
平成31年4月16日
令和2年7月1日
令和4年4月19日
(設置)
第1条 琉球大学病院に、クリニカルパスの実施推進を図るため、クリニカルパス実施推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に揚げる事項を審議する。
(1) クリニカルパスの実施推進に関すること。
(2) クリニカルパス作成に係る指導及び助言に関すること。
(3) クリニカルパスに係る研究会及び講習会に関すること。
(4) その他クリニカルパスに関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療委員会委員長
(2) 診療科の医師又は歯科医師(診療科長を除く。) 各1人
(3) 手術部の医師 1人
(4) 診療情報管理センターの医師 1人
(5) 感染対策室から1人
(6) リハビリテーション部から1人
(7) 薬剤部の薬剤師 1人
(8) 検査・輸血部の臨床検査技師及び放射線部の診療放射線技師 各1人
(9) 副看護部長 1人
(10) 看護師から若干人
(11) 栄養管理部の管理栄養士 1人
(12) 企画課から1人
(13) 医事課から若干人
(14) その他病院長が必要と認める者
2 前項第2号から第14号の委員は、病院長が任命する。
3 第1項第2号から第14号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1項第1号に掲げる委員を、副委員長は同項第2号から第5号に掲げる委員の中から委員長が指名した者をもってそれぞれ充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃はクリニカルパス実施推進委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
1 この規程は、平成25年2月19日から施行し、平成25年2月7日から適用する。
2 琉球大学医学部附属病院クリニカルパス実施推進委員会要項(平成16年3月8日病院長裁定)は廃止する。
3 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第2号から第7号及び第9号から第11号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年4月15日)
この規程は、平成26年4月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
1 この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 この規程の実施後、最初に委嘱される第3条第1項第4号の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月19日)
この規程は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。