○空床・共通病床の利用に関する申し合わせ
(平成15年7月15日病院運営委員会承認)
改正
平成24年6月19日
平成25年3月19日
平成26年9月29日
第1 
この空床・共通病床の利用に関する申し合わせ(以下「申し合わせ」という。)は、入院を必要とする患者が発生したが、当該診療科(部を含む。以下同じ。)に空床がない場合に、他科の空床及び共通病床(以下「空床」という。)を利用することができるということを前提として、空床の有効利用と入院を必要とする患者の他院への転送を防止するために、必要な事項を定める。
第2 受け入れ患者について
空床への入院は、安定期の患者を原則とする。空床への入院を希望する診療科は、当該診療科の軽症患者と交代を行う等、他科の負担にならないように配慮すること(具体的には、緊急入院患者は当該診療科病棟へ入院させ、安定期の当該診療科入院中の患者を他病棟へ転棟させるなどの配慮を行うこと)。ただし、夜間の救急患者等やむを得ない場合はこの限りではない。なお、緊急入院患者や安定期の患者の病状が悪化した場合は、出来る限り速やかに当該診療科の軽症患者と交代するものとする。
第3 
各科の病棟医長(不在の場合はその代行者)は、使用している病棟内の入院患者の病状把握及び翌日の入院予約状況の把握をし、転棟可能患者のリストアップと空床数を、病棟看護師長(不在の場合にはその代行者)と毎日協議する義務を持つ(8時と17時に)。
病棟看護師長は、その報告を受けた後にナースステーションに記載しておく。
第4 
原則として、入院要請(申し込み)をする診療科の使用病棟を優先する。
第5 
翌日の入院予約のない病床は、申し合わせの適用される病床と見なされ、本申し合わせの運用を拒むことは出来ない。空床の利用を円滑に行うため、各科の入院予定の登録は速やかに行うこととする。
第6 受け入れ手続きについて
1 平日の8時から17時
(1) 担当医は、当該診療科の病棟看護師長(不在の場合にはその代行者)に入院患者発生の連絡をする。
(2) 当該看護師長は、当該病棟に空床がない場合、他科の空床状況を確認し、使用可能な空床を適切な病棟から選択し、依頼先病棟看護師長へ連絡する。
(3) 連絡を受けた依頼先病棟看護師長は、空床利用の可否を判断して、当該病棟看護師長に入院の可否を連絡する。
(4) 当該病棟看護師長は、空床利用が可能な場合は、担当医に入院病棟を連絡し、入院手続きを進める。
(5) 当該病棟看護師長は、空床病床を見出せない場合は、担当副看護部長に連絡する。
(6) 担当副看護部長は即協議を行い、副病院長が空床利用の最終決定を行う。
(7) 当該病棟看護師長は、その結果を担当医に報告する。
2 夜間及び休日
(1) 当直看護師長は、空床の使用優先順位を救急部看護師リーダーに連絡する。
(2) 担当医(当直医)は、入院患者発生を救急部看護師リーダーに連絡する。
(3) 救急部看護師リーダーは、使用可能な空床を適切な病棟から選択し、選択した病棟の看護師リーダーに連絡する。
(4) 連絡を受けた病棟の看護師リーダーは、入院の受け入れの可否を判断して、救急部看護師リーダーにその旨連絡する。
(5) 救急部看護師リーダーは、入院できる病棟を担当医(当直医)に連絡する。担当医(当直医)は、入院先の病棟の看護師リーダーと連絡を取り入院させる。
(6) 救急部看護師リーダーが空床利用の判断に困難が生じる場合は、当直看護師長に連絡する。
(7) 当直看護師長は協議を行い、副病院長が空床利用の最終決定を行う。
(8) 救急部看護師リーダーは、その結果を担当医に報告する。
第7 空床の利用限度について
他科の空床利用は、原則入院後5日以内とする。
第8 
患者の診療は、入院を依頼した診療科の医師と受け入れた病棟の看護師が行う。
第9 
副看護部長(1人)を空床有効利用の総括担当者とする。
ただし、夜間及び休日は、当直看護師長を空床有効利用の総括担当者とする。
第10 
空床利用の運用上問題が生じた場合は、空床有効利用総括担当者に連絡し、問題解決にあたる。解決出来ない場合は、医療支援課を経由して副病院長に届け出ることとする。副病院長は、当該診療科を含めて協議し調停対処する。
第11 
麻疹、水痘等の空気感染による伝染性疾患の治療目的に空床を利用する場合は感染症対応病棟に収容する。
第12 
精神科病棟、小児科病棟及び産科婦人科病棟の空床利用については、病床の特殊性を考慮した利用をする。
第13 
救急病床の利用については、「救急(ER)病床に関する使用規則」に基づき運用する。又、その他の共通病床については、本申し合わせに準じて運用する。
附 則
この申し合わせは、承認日から実施する。
附 則(平成24年6月19日)
この申し合わせは、平成24年6月19日から施行する。
附 則(平成25年3月19日)
この申し合わせは、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日)
この申し合わせは、平成26年9月29日から施行する。
 
空床利用フローチャート