○空床病床の利用に関する申し合わせ
| (平成15年7月15日病院運営委員会承認) |
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第1 目的
この空床病床の利用に関する申し合わせ(以下「申し合わせ」という。)は,空床の有効利用と入院を必要とする患者の他院への転送を防止するために,空床については全ての診療科が利用可能とし,柔軟性を持たせたベッドコントロールを実施すること等に関し,必要な事項を定める。
第2 患者受け入れいついて
原則として,入院要請(申し込み)を行う診療科の割当病棟を使用する
第3 診療科割当病床満床時の対応について
診療科割当ての病床に空きがない場合、現在入院している安定期の患者を転床させる。ただし,夜間の救急患者等やむを得ない場合はこの限りではない。なお,緊急入院患者や安定期の患者の病状が悪化した場合は,出来る限り速やかに当該診療科病床の軽症患者と交代するものとする。
第4 入院・空床状況の把握について
各科の病棟医長(不在の場合はその代行者)は,入院患者の病状把握及び翌日の入院予約状況の把握をし,転棟可能患者のリストアップを,病棟看護師長(不在の場合にはその代行者)と毎日協議する。
第5 運用の適用範囲について
当日の入院予約のない病床は,申し合わせの適用される病床と見なされ,本申し合わせの運用を拒むことは出来ない。空床の利用を円滑に行うため,各科の入院予定の登録は速やかに行うこととする。入院を受け入れられない場合、当該病棟看護師長は1例ごとに病院長へ報告するものとする。
第6 受け入れ手続きについて
1 平日の8時から17時
(1) 入院要請を受けた当該看護師長は,当該病棟に空床がない場合,他科病棟の空床状況を確認し,使用可能な空床について依頼先病棟看護師長と調整する。
(2) 当該病棟看護師長は,担当医に空床利用病棟を連絡し,入院手続きを進める。
(3) 空床病床を見出せない場合は,担当副看護部長に連絡する。
(4) 担当副看護部長は即協議を行い,空床利用の最終決定を行う。
(5) 当該病棟看護師長は,その結果を担当医に報告する。
2 夜間及び休日
(1) 日当直看護師長は,空床の使用優先順位を救急部看護師リーダーに連絡する。
(2) 担当医(当直医)は,入院患者発生を救急部看護師リーダーに連絡する。
(3) 救急部看護師リーダーは,使用可能な空床を適切な病棟から選択し,選択した病棟の看護師リーダーに連絡する。
(4) 連絡を受けた病棟の看護師リーダーは,入院の受け入れについて,救急部看護師リーダーと調整する。
(5) 救急部看護師リーダーは,入院病棟を担当医(当直医)に連絡する。担当医(当直医)は,入院病棟の看護師リーダーと連絡を取り入院させる。
(6) 救急部看護師リーダーが空床利用の判断に困難が生じる場合は,日当直看護師長に連絡する。
(7) 日当直看護師長は協議を行い,空床利用の最終決定を行う。
(8) 救急部看護師リーダーは,その結果を担当医に報告する。
第7 空床の利用限度について
他科の空床利用は,日数の限度を定めないものとする。
但し,受け入れ病棟から転床依頼があった場合はその限りではない。
第8 入院患者の診療担当体制について
患者の診療は,入院を依頼した診療科の医師と受け入れた病棟の看護師が行う。
第9 総括担当者の指定について
副看護部長(1人)を空床有効利用の総括担当者とする。
ただし,夜間及び休日は,日当直看護師長を空床有効利用の総括担当者とする。
第10 問題発生時の対応および調整について
空床利用の運用上問題が生じた場合は,空床有効利用総括担当者に連絡し,問題解決にあたる。
解決出来ない場合は,医事課を経由して診療担当副病院長に届け出ることとする。診療担当副病院長は,当該診療科を含めて協議し調停対処する。
第11 空気感染症治療時の空床利用について
麻疹,水痘等の空気感染による伝染性疾患の治療目的に空床を利用する場合は感染症対応病棟に収容する。
第12 精神・小児・産科婦人科病棟の空床利用について
精神科病棟,小児科病棟及び産科婦人科病棟の空床利用については,病床の特殊性を考慮した利用をする。
第13 救急病床及びその他の共通病床について
救急病床の利用については,「救急病床に関する使用規則」に基づき運用する。又,その他の共通病床については,本申し合わせに準じて運用する。
第14 申し合わせの改廃について
この申し合わせの改廃は診療委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この申し合わせは、承認日から実施する。
附 則(平成24年6月19日)
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この申し合わせは、平成24年6月19日から施行する。
附 則(平成25年3月19日)
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この申し合わせは、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日)
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この申し合わせは、平成26年9月29日から施行する。
附 則(令和8年1月20日)
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この申合せは、令和8年1月20日から施行する。