○琉球大学病院諸料金規程
(昭和47年5月15日制定) |
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第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については、国立大学法人琉球大学料金規程(平成16年4月1日制定)第25条に基づき定められたこの規程によるものとする。
第2条 本院で徴収する診療等の料金は次に掲げるもののほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表に定める点数に10円(日本国籍を有さず、かつ日本国内で有効な公的保険を有しない者(外国に生活の本拠を有する者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者又は同法第6条第1号から第10号までに規定する被保険者等でない者)の診療にあっては20円)を乗じて得た額(ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。
(1) 特別室使用料
特等室 普通室の料金1日につき 6,600 円(6,000 円)を加算する。
一等室 〃 2,200 円(2,000 円) 〃
消費税法で非課税とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に該当する場合については括弧内の料金とする。
(2) 新生児管理保育料(1日につき) 10,000 円
(3) 新生児聴覚スクリーニング検査料 4,200 円
(4) 先天性代謝異常検査のための採血料 1回につき 3,500 円
(5) 新生児オプショナルスクリーニング検査 7,000 円
(6) 新生児・乳児ビタミンK欠乏性出血症の予防に適応を持つ医薬品の投与に係る料金
使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品の別表に定められた価格とする。ただし、消費税法の規定により、消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た額とする。
(7) 分娩介助料 1回 190,000 円
1児を超えるときは、1児増すごとに 120,000 円
分娩終了時刻が診療時間外の場合は,前記の額にそれぞれ20/100 相当額を加算する。
(8) 妊婦定期検診料 4,000 円
(9) 産後定期検診料 1回あたり 5,000 円
(10) 妊婦HTLV-1検査料 1回につき 2,290 円
(11) 母親学級テキスト代(産前) 1,020 円
母親学級テキスト代(産後) 1,020 円
(12) パーソナルベルト(単胎) 1,530 円
パーソナルベルト(双胎) 2,310 円
(13) 先天性胆道閉鎖症スクリーニング検査 1回につき 2,620 円
(14) 羊水細胞染色体検査料(G-band・FISH) 単胎 1回につき 99,000 円
(15) 羊水細胞染色体検査料 単胎 1回につき 74,800 円
(16) 母体血を用いた出生前遺伝学的検査に係る料金(NIPT) 1回につき
NIPTカウンセリング料 20,300 円
検査料 82,700 円
(17) 文書料(法令に基づく無料で交付すべきものを除く。)
診断書料 1通につき 2,200 円
死亡診断書(死体検案書)料 1通につき 2,200 円
特殊診断書料 〃 3,850 円
証明書料 〃 1,650 円
特殊証明書料 〃 3,300 円
(18) 翻訳料 1文書につき 8,800 円
(19) 薬剤容器料 1個につき 110 円(100 円)
消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。
(20) 歯科領域の諸料金 別表1のとおりとする。
[別表1]
(21) 子宮内避妊システム ミレーナ 装着料 1回当たり 72,700 円
(22) 子宮内避妊システム ミレーナ 脱着料 1回当たり 6,700 円
(23) リング挿入料 1回 22,000 円
(24) リング抜去料 1回 11,000 円
(25) 先進医療料
抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 1回につき 15,700 円
子宮内細菌叢検査2 1回につき 44,500 円
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) 1回につき 25,400 円
(26) 特定機能病院における受診時負担額
他の医療機関等からの紹介なしに受診した患者の初診時負担額 医科・歯科 7,700 円(7,000 円)
他の医療機関等に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、本院を受診した患者の再診時負担額 医科・歯科 3,300 円(3,000 円)
消費税法で非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。
(27) ヒト体外授精胚移植料
採卵術 35,200 円
(採取卵子1個の場合) 61,600 円
(採取卵子2個から5個までの場合) 74,800 円
(採取卵子6個から9個までの場合) 95,700 円
(採取卵子10個以上の場合) 114,400 円
体外授精 46,200 円
顕微授精(1個の場合) 52,800 円
(2個から5個までの場合) 74,800 円
(6個から9個までの場合) 110,000 円
(10個の場合) 140,800 円
体外授精及び顕微授精同時実施(1個の場合) 75,900 円
(2個から5個の場合) 97,900 円
(6個から9個の場合) 133,100 円
(10個以上の場合) 163,900 円
※採取精子調整料(精巣内精子採取術による) 55,000 円
卵子調整料(※について卵子活性化処理を実施) 11,000 円
受精卵・胚培養管理料(1個の場合) 49,500 円
(2個から5個までの場合) 66,000 円
(6個から9個までの場合) 92,400 円
(10個以上の場合) 115,500 円
胚盤胞作成料(1個の場合) 16,500 円
(2個から5個の場合) 22,000 円
(6個から9個の場合) 27,500 円
(10個以上の場合) 33,000 円
【導入時】胚凍結保存管理料(1個の場合) 55,000 円
(2個から5個の場合) 77,000 円
(6個から9個の場合) 112,200 円
(10個以上の場合) 143,000 円
胚凍結保存維持管理料(1年に1回) 38,500 円
新鮮胚移植術 82,500 円
凍結・融解胚移植術 132,000 円
高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた場合 11,000 円
アシステッドハッチングを実施した場合 11,000 円
精子凍結術(1回につき) 19,590 円
凍結管理料(年間) 4,820 円
精子凍結保存維持管理料(1年に1回) 8,900 円
(28) 治験に係る診療で保険外併用療養費支給対象外となる料金については、第1項の本文に規定する料金の額を準用する。
(30) 成人用紙おむつ利用料 1日につき 330 円(300 円)
消費税法で非課税とされる助産に係る資産の壌渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。
(31) 診療情報の提供に係る料金
診療録等複写料(電子式複写/PDFデータ) 1枚につき 30 円(27 円)
X線フイルム複写料(CD/DVD)1枚につき 2,200 円(2,000 円)
消費税法で非課税とされる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の渡等に該当する場合については括弧内の料金とする。
(32) 外来患者の人工腎臓実施中に提供する食事料 1回につき 660 円
(33) 薬事法上の承認を受けた医薬品のうち,薬価基準に収載される前に患者の希望により投与した場合の料金は,購入価格に100 分の110 を乗じて得た額とする。
(34) 入院期間が180日を超えた日以後の入院のうち、選定療養に係る入院料の加算については、告示に定める点数の100分の15(点数に1点未満の端数があるときは、小数点第一位を四捨五入する。)に10円を乗じて得た額(ただし、消費税法の規定により消費税が課されるものについては、その額に100分の110を乗じて得た額)とする。
(35) 患者が長期収載品を希望した場合の選定療養として徴収する額は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯との価格差4分の1の価格に100分の110を乗じて得た額とする。
(36) 多焦点眼内レンズに係る選定療養の料金
アルコン クラリオン パンオプティクス トリフォーカル6.0~30.0(0.5ステップ) 片眼につき 308,000 円
アルコン クラリオン パンオプティクス トーリック トリフォーカル 6.0~30.0(0.5ステップ) 片眼につき 333,300 円
アルコン クラリオン パンオプティクス トリフォーカル オートミー 6.0~30.0(0.5ステップ) 片眼につき 308,000 円
アルコン クラリオン パンオプティクス トーリック トリフォーカル オートノミー 6.0~30.0(0.5ステップ) 片眼につき 333,300 円
アルコン クラリオン ビビティ オートノミー 片眼につき 308,000 円
(37) 抗体検査に係る料金
麻疹 麻疹ウイルスlgG抗体 1回につき 2,730 円
風疹 風疹ウイルスlgG抗体 1回につき 2,730 円
水痘 水痘ウイルスlgG抗体 1回につき 2,730 円
ムンプス ムンプスウイルスlgG抗体 1回につき 2,730 円
B型肝炎 HBs抗原、HBs抗体 1回につき 1,290 円
C型肝炎 HCV抗体 1回につき 1,900 円
結核 クォンティフェロン検査 1回につき 7,260 円
β2GPIネオセルフ抗体検査 1回につき 33,900 円
(38) 新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭) 1回につき 29,000 円
(39) 新型コロナウイルス中和抗体薬(エバシェルド) 1回につき 3,100 円
(40) HLAタイピング検査
HLAタイピング検査(A) 1回につき 15,100 円
HLAタイピング検査(B) 1回につき 15,100 円
HLAタイピング検査(DR) 1回につき 15,100 円
HLAタイピング検査(A、B) 1回につき 29,700 円
HLAタイピング検査(A、DR) 1回につき 29,700 円
HLAタイピング検査(B、DR) 1回につき 29,700 円
HLAタイピング検査(A、B、DR) 1回につき 44,300 円
(41) 予防接種に係る料金
インフルエンザワクチン 1回目 5,660 円
2回目 3,150 円
インフルエンザワクチンを1回目の接種を本院で行っていない場合 2回目 5,660 円
予診の結果,接種を行えなかった場合 1,870 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン(DPT-IPV) 1回あたり 13,210 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT) 1回あたり 5,620 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(クイントバック) 1回目 22,470 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(クイントバック) 2回目以降 19,730 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(ゴービック) 1回目 22,470 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(ゴービック) 2回目以降 19,730 円
不活化ポリオワクチン(IPV) 1回あたり 11,760 円
沈降ジフテリア破傷風混合ワクチン(DT) 1回あたり 5,380 円
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR) 1回あたり 11,400 円
乾燥BCGワクチン 1回あたり 10,300 円
アクトヒブ(乾燥ヘモフィルスb型ワクチン) 1回あたり 8,590 円
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP) 1回あたり 9,160 円
(プレベナー20) 1回あたり 12,830 円
(バクニュバンス) 1回あたり 12,620 円
子宮頚がんワクチン(サーバリックス、ガーダシル) 1回目 19,350 円
2回目 18,140 円
3回目 18,140 円
子宮頸がんワクチン(シルガード9) 1回目 29,240 円
2回目 26,510 円
3回目 26,510 円
乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回あたり 9,710 円
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン(ラビピュール筋注用) 1回あたり 17,750 円
組換え沈降B型肝炎ワクチン(ビームゲン) (0.5ml) 1回あたり 6,850 円
組換え沈降B型肝炎ワクチン(ビームゲン) (小児用)1回あたり 7,460 円
組換え沈降B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス-Ⅱ)(0.5ml) 1回あたり 6,840 円
組換え沈降B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス-Ⅱ)(小児用)1回あたり 7,780 円
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 1回あたり 16,730 円
乾燥弱毒生麻しんワクチン(タケダ) 1回あたり 7,630 円
乾燥弱毒生風しんワクチン(北里第一三共) 1回あたり 6,850 円
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」) 1回あたり 7,630 円
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック)1回あたり 12,240 円
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン(スクエアキッズ) 1回あたり 13,210 円
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(ジェービック)1回あたり 8,190 円
4価髄膜炎菌ワクチン(メンクアッドフィ筋注) 1回あたり26,370 円
乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン(エイムゲン) 1回あたり 10,040 円
帯状疱疹ワクチン 1回あたり 24,770 円
破傷風トキソイド 1回あたり 4,920 円
RSウイルスワクチン(アレックスビー筋注用) 1回あたり 29,170 円
RSウイルス母子免疫ワクチン(アブリスボ筋注用) 1回あたり 34,100 円
(42) インフルエンザの予防に適応を持つ医薬品の投与に係る料金
使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品の別表に定められた価格とする。ただし、消費税法の規定により、消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た額とする。
(43) 自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)に基づく保険金の請求の対象となる療養その他交通事故による療養(以下「自動車損害補償」という。)に係るものにあっては、「告示」に定める点数に15円を乗じて得た額とする。
また、「自動車損害補償」に係る食事療養費にあっては、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の規定により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。
(44) 面談料 1回につき 5,500(5,000 円)とする。
保険会社等が患者の同意を得て医師に面談する場合
(45) 薬価基準に収載されている医薬品の薬事法に基づく承認に係る用法、用量、効能又は効果と異なる用法、用量、効能又は効果に係る投与について、当該投与に係る薬剤料は、使用薬剤の薬価(薬価基準)の額に100分の110を乗じて得た額(但し注射薬については、使用薬剤の薬価(薬価基準)に告示に定める点数表の注射手技料の所定点数に10円を乗じて得た額を合算して得た額に100分の110を乗じて得た額)
(46) 遺伝カウンセリング料
第1回目(新来) 1時間あたり 6,920 円
30分を増す毎に 1,870 円を加算する。
第1回目(院内) 1時間あたり 4,560 円
30分を増す毎に 1,870 円を加算する。
第2回目以降 1時間あたり 4,560 円
30分を増す毎に 1,870 円を加算する。
(47) がんゲノム相談外来料 1時間あたり 5,850 円
30分を増す毎に 1,520 円を加算する。
(48) 家族性腫瘍遺伝子検査に係る料金
別表2のとおり
[別表2]
(49) セカンドオピニオン外来料
1回1時間以内 16,500 円
(50) 死後処置料 1件につき 3,930 円
(51) B型肝炎訴訟の提訴に必要な医療関係書類等
B型肝炎ウイルス持続感染証明書
通院中の患者又は家族 1通につき 2,200 円
接種痕意見書
通院中の患者 1通につき 1,650 円
上記以外の場合 1通につき 4,610 円
B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
通院中の患者 1通につき 3,850 円
上記以外の場合 1通につき 6,810 円
B型肝炎持続感染検査(HBs抗原、HBc抗体(CLIA法)) 1回につき 5,760 円
B型肝炎持続感染検査(HBc抗体(CLIA法)) 1回につき 4,720 円
B型肝炎母子感染無しの証明検査 1回につき 5,760 円
B型肝炎父子感染無しの証明検査 1回につき 5,760 円
HBV分子系統解析検査 初回来院時 1回につき 27,870 円
2回目以降 1回につき 25,670 円
HBVジェノタイプ判定検査 初回来院時 1回につき 6,810 円
2回目以降 1回につき 4,610 円
HBVサブジェノタイプ判定検査 1回につき 15,720 円
(52) PET-CT検査キャンセル料 20,950 円
(53) 緊急避妊剤 レボノルゲストレル錠 1錠につき 4,900 円
(54) 子宮頸管熟化剤 プロウペス膣用剤 1回につき 21,100 円
(55) PET-CT検診料 1回につき 101,000 円
リピート料金 1回につき 90,900 円
ペア料金 1回につき 90,900 円
(56) PET-CT検診+腫瘍マーカー検査料 1回につき 108,000 円
リピート料金 1回につき 97,200 円
ペア料金 1回につき 97,200 円
(57) がんと生殖カウンセリング外来 1時間あたり 11,000 円
30分を増す毎に 5,500 円を加算する。
(58) 卵子凍結術 1~2個 27,300 円
3~5個 36,700 円
6~7個 46,100 円
8~10個 55,500 円
11~12個 64,900 円
13~15個 74,400 円
16~17個 83,800 円
18~20個 93,200 円
(59) 卵巣組織凍結保存
卵巣凍結 224,300 円
卵巣組織溶解 78,700 円
卵巣組織凍結保存更新料 14,300 円
(60) 脂肪吸引
脂肪吸引(小範囲)頬、顎、頸部等 55,000 円
脂肪吸引(小範囲)上腕、前腕、ふくらはぎ等 88,000 円
脂肪吸引(中範囲)下腹部、側腹部、上腹部、大腿前部、大腿後部 165,000 円
脂肪吸引(大範囲) 330,000 円
(61) 脂肪注入
脂肪注入(小範囲) 132,000 円
脂肪注入(中範囲) 220,000 円
脂肪注入(大範囲) 330,000 円
(62) マラリア予防薬の投与料金
アトバコン・プログアニル塩酸塩(マラロン配合錠)
渡航前後(渡航前2日、渡航後7日) (9錠) 8,280 円
渡航期間中、滞在1日につき (1錠) 500 円
アトバコン・プログアニル塩酸塩(マラロン小児用配合錠)
渡航前後(渡航前2日、渡航後7日)
体重11㎏~20㎏(1回1錠) (9錠) 6,040 円
体重21㎏~30㎏(1回2錠) (18錠) 6,680 円
体重31㎏~40㎏(1回3錠) (27錠) 8,150 円
(体重40㎏~ 成人量)
渡航期間中、1錠につき 160 円
メフロキン(メファキン「ヒサミツ」錠275)
渡航前後(渡航前1週、渡航後4週) (5錠) 8,030 円
渡航期間中、滞在1週につき (1錠) 860 円
ドキシサイクリン(ビブラマイシン錠100mg)
渡航前後(渡航前2日、渡航後28日) (30錠) 4,410 円
渡航期間中、滞在1日につき (1錠) 20 円
(63) トキソプラズマIgG avidity検査 1回につき 19,880 円
(64) 経口妊娠中絶薬メフィーゴパック 81,700 円
(65) 高気圧酸素治療料 個人 1回につき 12,830 円
2 社会保険、社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等を行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は、前項に定めるところによるほか、当該法令又は協定等の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、同項の規定により難いものについては、個々の診療等の料金徴収の都度学長が定める。
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は、入院又は退院時の時間にかかわらず1日分の料金とする。
2 転室した日の特別室使用料は、転入した室の料金とする。
第4条 外来患者に係る診療等の料金は原則として当日に前納し、入院患者に係る診療等の料金は毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の場合にあっては、退院までの分を退院時に徴収する。
第5条 この規程の施行に必要な事項は別に定める細則による。
附 則
この規程は、昭和47年5月15日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日)
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この規程は、昭和49年3月22日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月26日)
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この規程は、昭和49年8月26日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月11日)
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この規程は、昭和49年11月11日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日)
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この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月1日)
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この規程は、昭和50年12月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月1日)
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この規程は、昭和51年9月1日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月15日)
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この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日)
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この規程は、昭和53年3月30日から施行し、昭和53年2月1日から適用する。
附 則(昭和53年7月4日)
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この規程は、昭和53年7月4日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月1日)
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この規程は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月1日)
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この規程は、昭和57年9月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月1日)
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この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(平成元年5月12日)
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この規程は、平成元年5月12日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月1日)
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この規程は、平成3年12月1日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附 則(平成4年6月1日)
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この規程は、平成4年6月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月24日)
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この規程は、平成5年3月24日から施行する。
附 則(平成6年7月14日)
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この規程は、平成6年7月14日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年8月30日)
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この規程は、平成6年8月30日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附 則(平成8年7月1日)
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この規程は、平成8年7月1日から施行し、第2条第1項イの規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年5月15日)
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この規程は、平成9年5月15日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年7月10日)
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この規程は、平成9年7月10日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月19日)
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この規程は、平成10年3月19日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
附 則(平成10年4月23日)
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この規程は、平成10年4月23日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月30日)
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この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成12年5月19日)
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この規程は、平成12年5月19日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月20日)
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この規程は、平成12年6月20日から施行し、平成12年5月1日から適用する。
附 則(平成13年2月1日)
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この規程は、平成13年2月1日から施行する。
附 則(平成13年4月6日)
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この規程は、平成13年4月6日から施行し、平成13年3月1日から適用する。
附 則(平成14年6月17日)
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この規程は、平成14年6月17日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年9月27日)
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この規程は、平成14年9月27日から施行する。ただし、第2条第1項イ及びウの規定は平成14年10月1日から、第2条第1項エの規定は平成14年11月1日から、第2条第1項クの規定は平成14年8月1日から、第2条第1項テの規定は平成14年7月23日からそれぞれ適用する。
附 則(平成15年12月26日)
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この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年6月1日)
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この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日)
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この規程は、平成17年6月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成17年10月18日)
|
この規程は、平成17年10月18日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
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この規程は、平成17年12月20日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年5月16日)
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この規程は、平成18年5月16日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月18日)
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この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日)
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この規程は、平成19年2月20日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年4月17日)
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この規程は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月19日)
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この規程は、平成19年6月19日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附 則(平成19年7月17日)
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この規程は、平成19年7月17日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成19年9月18日)
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この規程は、平成19年9月18日から施行する。
附 則(平成20年4月15日)
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この規程は、平成20年4月15日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月17日)
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この規程は、平成20年6月17日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成20年11月18日)
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この規程は、平成20年11月18日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成20年12月15日)
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この規程は、平成20年12月15日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年1月20日)
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この規程は、平成21年1月20日から施行する。
附 則(平成21年5月19日)
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この規程は、平成21年5月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年9月15日)
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1 この規程は、平成21年9月15日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
2 前項にかかわらず、「CD-R複写料」については、平成21年8月1日から適用する。
附 則(平成21年11月17日)
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この規程は、平成21年11月17日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年3月16日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月26日)
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この規程は、平成22年4月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月19日)
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この規程は、平成22年10月19日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成22年11月16日)
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この規程は、平成22年11月16日から施行し、別表1「1 保険適用外の料金」中(インプラント義歯)の区分については、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成22年12月21日)
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この規程は、平成22年12月21日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附 則(平成23年2月15日)
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この規程は、平成23年2月15日から施行し、平成23年2月1日から適用する。
附 則(平成23年7月19日)
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この規程は、平成23年7月19日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成23年9月20日)
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この規程は、平成23年9月20日から施行する。
附 則(平成23年10月19日)
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この規程は、平成23年10月19日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日)
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この規程は、平成24年3月21日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成24年6月19日)
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この規程は、平成24年6月19日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成24年10月16日)
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この規程は、平成24年10月16日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成24年12月18日)
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この規程は、平成24年12月18日から施行し、平成24年12月1日から適用する。
附 則(平成25年1月15日)
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この規程は、平成25年1月15日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成25年3月19日)
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この規程は、平成25年3月19日から施行し、平成25年3月15日から適用する。
附 則(平成25年6月18日)
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この規程は、平成25年6月18日から施行する。
附 則(平成26年1月21日)
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この規程は、平成26年1月21日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成26年3月18日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日)
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この規程は、平成26年9月16日から施行する。
附 則(平成26年11月18日)
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この規程は、平成26年11月18日から施行し、別表1については平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月20日)
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この規程は、平成27年10月20日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月19日)
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この規程は、平成28年4月19日から施行する。
附 則(平成28年6月21日)
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この規程は、平成28年6月21日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
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この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日)
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この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日)
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この規程は、平成30年2月20日から施行する。
附 則(平成30年5月1日)
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この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年7月17日)
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この規程は、平成30年7月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月18日)
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この規程は、平成30年9月18日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成31年1月15日)
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この規程は、平成31年1月15日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(平成31年3月1日)
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この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年5月21日)
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この規程は、平成31年5月21日から施行する。ただし、改正後の第2条「日本国籍を有さず、かつ日本国内で有効な公的保険を有しない者(外国に生活の本拠を有する者のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者又は同法第6条第1号から第10号までに規定する被保険者等でない者)の診療にあっては20円」に係る規定は、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月15日)
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この規程は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和2年4月21日)
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この規程は、令和2年4月21日から施行する。
附 則(令和2年7月21日)
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この規程は、令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和2年9月15日)
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この規程は、令和2年9月15日から施行する。
附 則(令和2年10月20日)
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この規程は、令和2年10月20日から施行する。
附 則(令和3年3月16日)
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この規程は、令和3年3月16日から施行する。
附 則(令和3年6月15日)
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この規程は、令和3年6月15日から施行する。
附 則(令和3年9月21日)
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この規程は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和4年1月18日)
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この規程は、令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月19日)
|
この規程は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月19日)
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この規程は、令和4年4月19日から施行する。
附 則(令和4年10月1日)
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1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、「子宮頸がんワクチン(シルガード9)」については,令和4年8月1日から適用する。
附 則(令和4年10月18日)
|
この規程は、令和4年10月18日から施行する。
附 則(令和4年12月1日)
|
1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、「子宮内細菌叢検査2」については、令和4年11月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日)
|
この規程は、令和5年7月18日から施行する。
附 則(令和5年9月19日)
|
この規程は、令和5年9月19日から施行する。ただし、「子宮内細菌叢検査」及び「アクトヒブ(乾燥ヘモフィルスb型ワクチン)」については、令和5年9月1日から適用する。
附 則(令和6年2月20日)
|
この規程は、令和6年2月20日から施行し、「肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」については令和6年1月15日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月16日)
|
この規程は、令和6年4月16日から施行し、「母体血を用いた出生前遺伝学的検査に係る料金(NIPT)」については令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月1日)
|
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年7月16日)
|
1 この規程は、令和6年7月16日から施行し、令和6年8月1日から適用する。
2 前項にかかわらず、「RSウイルスワクチン(アレックスビー筋注用)」については令和6年7月1日から適用する。
附 則(令和6年10月1日規程第1号)
|
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日)
|
1 この規程は、令和6年11月1日から施行する。
2 前項にかかわらず、「病衣貸与料」の廃止については令和6年7月1日から、「特別室使用料」については令和7年1月4日からそれぞれ適用する。
附 則(令和6年11月19日)
|
令和6年11月19日から施行し、RSウイルス母子免疫ワクチン(アブリスボ筋注用)については令和6年10月8日から適用する。
別表1
1 保険適用外の料金
区分 | 金額 円 |
(予防歯科) | |
口腔衛生指導料 | 4,160 |
刷掃指導料 | 3,840 |
歯面塗布料 | 2,710 |
歯面塗布料(家庭管理) | 4,250 |
3DS | 22,000 |
検査料 | |
口臭検査料(ガスセンサー・官能検査) | 850 |
口臭ガスクロマト検査料 | 5,160 |
う蝕のリスク診断I | 4,290 |
う蝕のリスク診断II | 9,240 |
機械的歯面清掃 | 2,760 |
口臭カウンセリング料(1時間まで) | 3,850 |
歯並びチェック | 1,430 |
簡易咬合力検査 | 2,090 |
唾液量検査 | 3,300 |
(保存料) | |
鋳造歯冠修復料(インレー、アンレー) | |
白金加金 | |
大臼歯 | 35,080 |
前歯・小臼歯 | 33,910 |
金合金 | |
大臼歯 | 34,440 |
前歯・小臼歯 | 33,480 |
チタン(前歯・小臼歯・大臼歯) | 32,260 |
ハイブリッドセラミックレジンインレー | 30,960 |
ボーセレンインレー | 32,240 |
隣接面加算料(1面) | 10,790 |
咬頭被覆料 | 12,600 |
(口腔機能修復料) | |
特殊レジンを用いた修復 | |
単純(1歯につき) | 11,220 |
複雑(1歯につき) | 16,060 |
ハイブリッドセラミックインレー(スタンダードタイプ) | 25,300 |
直接レジン充填法 | 8,800 |
オールセラミックインレー(ハイグレードタイプ) | 45,760 |
診断料 | |
歯周疾患診断料 | 10,240 |
写真診断料 | 5,730 |
歯肉テスト料 | |
(ポケット浸出液定量) | 11,030 |
歯槽骨テスト料 | |
(形態分岐部) | 9,340 |
習癖テスト料 | |
(口呼吸・舌習癖) | 4,830 |
う蝕の電気診断料 | 3,770 |
処置料 | |
習慣矯正指導料 | 5,040 |
オーラルスクリーン料(装着料含む) | 29,570 |
〃 監視料 | 4,510 |
ファルカプラスティー | 6,190 |
トンネリング | 10,300 |
歯根分割 | 11,190 |
漂白処置料 | 6,680 |
失活歯歯牙漂白(1歯1回分) | 1,540 |
オフィスブリーチング(1歯分) | 6,680 |
ホワイトコート(1歯分) | 2,100 |
ホームホワイトニング | |
基本治療(片顎) | 16,500 |
トレー作成(片顎) | 8,030 |
追加ジェル | 8,250 |
ホームブリーチング | |
ホームブリーチング(片顎シリンジ4本トレー代含む) | 33,000 |
一年以内の再漂白 | 16,170 |
ホームブリーチング(1口腔1セット4回分) | 31,790 |
ホームブリーチング(1口腔1回分) | 7,940 |
歯槽骨欠損修復料(燐酸カルシウム系) | 18,240 |
口腔衛生相談指導料(歯周疾患) | 10,240 |
病的移動歯の復位処置 | |
床装置によるもの | 34,420 |
アップライトを主にしたもの | 45,550 |
歯の搬出 | |
磁性アタッチメント応用法 | 29,340 |
ノンフィラー型接着レジン応用法 | 7,600 |
歯根分割後の分離処置 | 45,550 |
細菌検査 | |
ペリオチイック | 9,240 |
GTR法(選択加算) | |
膜(呼吸性膜を含む) | 29,980 |
歯周組織誘導剤 | 35,460 |
根管内細菌嫌気性培養検査 | |
培養検査 | 2,640 |
十感受性試験 | 4,840 |
歯周病原性菌血清抗体価検査 | 4,840 |
歯科ドック専門外来 | 16,830 |
プロビジョナルクラウン作製 | |
基本料金 | 6,280 |
1歯あたり | 2,100 |
プロビジョナルクラウン調整(1回につき) | |
単純 | 1,880 |
複雑(1) | 3,350 |
複雑(2) | 4,920 |
(補綴料) | |
支台築造料 | |
白金加金 | 17,410 |
金合金 | 16,980 |
金パラ銀合金 | 15,680 |
チタン | 15,160 |
ファイバ一ポスト | 10,670 |
銀合金 | 6,490 |
レジンコア | 4,290 |
ファイバーコア | 17,490 |
全部鋳造冠料 | |
白金加金 | 65,700 |
金合金 | 65,800 |
チタン | 68,100 |
貴金属 | 73,330 |
金パラ | 60,500 |
前装冠料 | |
(硬質)レジン前装冠 | |
白金加金 | 72,840 |
金合金 | 71,980 |
チタン | 75,430 |
14K | 61,840 |
金パラ | 59,410 |
貴金属 | 78,570 |
ハイブリッドセラミック冠 | |
(硬質)レジン前装冠料準用 | |
陶歯前装冠 | |
白金加金 | 79,050 |
金合金 | 78,190 |
陶材焼付冠 | 81,720 |
チタン | 74,290 |
陶材焼付チタン | 74,960 |
貴金属 | 81,720 |
金パラ | 76,480 |
陶材焼付前装冠 | 89,050 |
歯冠継続歯料 | |
レジン前装金属裏装 | |
白金加金 | 76,320 |
金合金 | 75,460 |
チタン | 72,110 |
陶歯前装金属装 | |
白金加金 | 79,220 |
金合金 | 78,350 |
チタン | 74,740 |
全部レジン冠 | |
白金加金 | 76,670 |
金合金 | 75,810 |
チタン | 72,250 |
全部陶歯冠 | |
白金加金 | 78,980 |
金合金 | 78,120 |
チタン | 74,170 |
全部被覆冠(オールセラミック冠含む) | |
ジャケット冠陶材 | 83,660 |
オールハイブリッドセラミック | 79,310 |
アルミナコーピング陶材焼付 | 105,810 |
ジルコニアコーピング陶材焼付 | 111,050 |
プロピジョートルレストレーション(アクリルレジン)1歯あたり | 4,950 |
橋体 | |
前歯部 | |
レジン前装金属裏装(ハイブリッドセラミック冠を含む) | |
白金加金 | 69,350 |
金合金 | 68,500 |
チタン | 64,740 |
14K | 69,660 |
金パラ | 67,220 |
陶歯前装金属裏装 | |
白金加金 | 78,970 |
金合金 | 78,110 |
陶材焼付用合金 | 80,140 |
チタン | 74,500 |
陶材焼付用チタン | 74,650 |
臼歯部 | |
金属 | |
白金加金 | 64,320 |
金合金 | 63,460 |
チタン | 59,560 |
陶歯・陶材 | |
白金加金 | 78,810 |
金合金 | 77,960 |
陶材焼付用合金 | 83,580 |
チタン | 73,990 |
陶材焼付用チタン | 77,350 |
レジン前装金属裏装 | |
白金加金 | 63,910 |
金合金 | 63,140 |
チタン | 59,400 |
14K | 62,690 |
金パラ | 61,050 |
前歯・臼歯部 | |
オールハイブリッドセラミックス | 75,430 |
アルミナコーピング陶材焼付 | 82,760 |
ジルコニアコーピング陶材焼付 | 88,000 |
硬質レジン前装 | |
貴金属 | 73,330 |
チタン | 71,240 |
金パラ | 68,100 |
ハイブリッドセラミック前装 | |
貴金属 | 76,480 |
チタン | 72,280 |
金パラ | 71,240 |
金属 | |
貴金属 | 68,100 |
チタン | 62,850 |
陶材焼付用合金 | 83,810 |
仮義歯料 | |
全部床 | 113,030 |
9~14歯欠損床 | 97,110 |
1~8歯欠損床 | 81,470 |
アタッチメント・テレスコープ設計料(1装置) | 59,340 |
金属アレルギー検査料(1試料分) | 3,400 |
ろう着料(一か所) | |
白金加金 | 7,960 |
金合金 | 7,870 |
陶材焼付用合金 | 9,690 |
アタッチメント | 11,220 |
根面キャップ料 | |
白金加金 | 18,810 |
金合金 | 17,950 |
チタン | 14,870 |
隙 | |
白金加金 | 16,170 |
金合金 | 15,960 |
チタン | 15,590 |
有床義歯料 | |
義歯調整(1回当り) | 1,740 |
金属床義歯(維持装置等含む) | |
12~14歯欠損床 | |
白金加金 | 336,980 |
金合金 | 322,400 |
特殊合金 | 209,590 |
チタン合金 | 301,130 |
9~11歯欠損床 | |
白金加金 | 287,410 |
金合金 | 272,180 |
特殊合金 | 198,210 |
チタン合金 | 250,910 |
5~8歯欠損床 | |
白金加金 | 239,320 |
金合金 | 224,090 |
特殊合金 | 187,100 |
チタン合金 | 216,050 |
1~4歯欠損床 | |
白金加金 | 190,510 |
金合金 | 175,610 |
特殊合金 | 168,890 |
チタン合金 | 167,090 |
レジン床義歯(人工歯含むが、維持装置は含まない) | |
9~14歯欠損 | 178,160 |
1~8歯欠損 | 141,740 |
ノンクラスプ義歯 | |
8~14歯欠損 | 88,880 |
1~7歯欠損 | 64,680 |
特殊義歯料(維持装置含む) | |
全部床 | 187,870 |
9~14歯欠損 | 151,420 |
1~8歯欠損 | 133,430 |
軟質裏装材によるリベース料 | 33,670 |
軟質裏装義歯(レジン床) | |
全部床 | 200,440 |
9~14歯欠損 | 160,800 |
1~8歯欠損 | 126,210 |
ボ一ンアンカードブリッジ義歯 | |
12~14歯欠損床 | 767,250 |
9~11歯欠損床 | 602,470 |
5~8歯欠損床 | 439,340 |
1~4歯欠損床 | 224,950 |
鋳造バー | |
白金加金 | 31,390 |
金合金 | 29,670 |
特殊合金 | 17,810 |
チタン合金 | 27,930 |
鉤 | |
鋳造鉤 | |
白金加金 | 25,770 |
金合金 | 25,250 |
特殊合金 | 23,030 |
チタン合金 | 26,880 |
屈曲鉤 | |
白金加金 | 19,550 |
特殊合金 | 18,720 |
フック・スパー・スティー・レスト料 | |
鋳造フック・スパー・スティー・レスト | |
白金加金 | 16,920 |
金合金 | 16,480 |
特殊合金 | 14,620 |
チタン合金 | 16,520 |
屈曲フック・スパー・スティー・レスト | |
白金加金 | 11,720 |
臼歯金属歯料 | |
白金加金 | 20,880 |
金合金 | 20,450 |
金パラ銀合金 | 19,150 |
チタン | 20,170 |
特殊合金 | 20,090 |
テレスコープクラウン | |
白金加金 | 95,270 |
金パラ銀合金 | 89,480 |
可撤式メタルオンレー | |
白金加金 | 102,300 |
金合金 | 88,880 |
金パラ | 66,330 |
ミーリング装置(1歯分) | |
支台歯 | 91,660 |
支台バー・ダミー | 87,200 |
特殊義歯修理料 | 21,240 |
歯冠修復物修理料(特殊レジン使用)1歯につき | 5,060 |
義歯調整管理料(1回につき) | 770 |
マウスガード(マウスプロテクター) | 22,500 |
簡易型マウスガード | 5,460 |
睡眠時無呼吸症候群治療用咬合床 | 52,230 |
睡眠時無呼吸症候群治療用咬合床(分離型) | 157,150 |
睡眠時無呼吸用舌前方位整位装置 | 14,670 |
ラミネートベニア | 61,950 |
ダイレクトレジンラミネート | 15,730 |
補綴前処置としての残根の挺出 | 26,290 |
唾液分泌機能検査 | 10,660 |
嚥下補助床 | 64,020 |
下顎運動機能検査 | 16,610 |
金属スプリント(接着性、可撤式含む) | |
白金加金 | 243,610 |
チタン | 222,400 |
その他の合金 | 165,760 |
磁性アタッチメント(根面キャップ料は別に算定) | 46,850 |
インプラント仮封冠(1歯分) | 11,240 |
インプラント関連補綴料 | |
インプラント補綴設計料(1人工歯根につき) | 87,500 |
人工歯、アタッチメント(アパッチメントを含む) | 使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額 |
ダイレクトポンティックブリッジ | |
カスタマイズされた歯冠用硬質レジン等を使用 | 14,960 |
既成人工歯を使用 | 9,790 |
ファイバーコア | |
直接法 | 14,520 |
間接法 | 14,850 |
オールセラミック又は陶材ジャケット冠・ブリッジのポンティック | 85,580 |
インプラント体診査・メンテナンス(動揺度) | 1,430 |
鋳造歯冠修復金パラ | |
大臼歯 | 16,830 |
前歯・小臼歯 | 15,840 |
全部鋳造冠金パラ | |
大臼歯 | 19,030 |
小臼歯 | 17,160 |
3/4冠、4/5冠金パラ | |
3/4冠金パラ | 17,930 |
4/5冠金パラ | 19,030 |
橋体(臼磁臼歯部金属)金パラ | |
大臼歯 | 20,020 |
小臼歯 | 19,030 |
(口腔外科) | |
根端充填料 | 2,180 |
顎下腺洗浄治療(1回につき) | 8,250 |
便宜抜去 | |
前歯 | 1,730 |
臼歯 | 3,000 |
難抜歯 | 5,320 |
埋伏歯 | 11,550 |
下顎完全埋伏歯(骨性) | 12,710 |
下顎水平埋伏智歯 | 12,710 |
歯の移植術(歯根完成歯) | 20,750 |
歯の移植・再植に係る根管治療・管理及び予後判定 | 22,130 |
矯正用アンカーインプラント埋入術(A) | 56,210 |
矯正用インプラント材使用加算 | |
アンカープレート2枚目以上1枚当たり | 20,790 |
アンカースクリュウ4本以上1本当たり | 4,620 |
矯正用アンカーインプラント埋入術(B) | 38,060 |
矯正用アンカーインプラント埋入術(B)(1本につき) | 10,340 |
脱離し別のスクリューをさらに埋入した場合(1本につき) | 8,140 |
発音嚥下補助装置用金属床 | 164,340 |
発音嚥下装置の付加料 | 27,380 |
発音嚥下補助装置調整料 | 3,630 |
インプラント関係手術・入院料等に係るもの | |
骨造堤料(人工骨使用) | |
1~3歯 | 33,000 |
多数歯又は2部位以上 | 39,600 |
メンブレン材料 | メンブレンを使用した場合は、使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額を加算する。 |
骨補填材料 | 人工骨を使用した場合は、使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額を加算する。 |
骨造堤料(口腔内自家骨使用) | |
1~3歯 | 55,000 |
多数歯又は2部位以上 | 66,000 |
メンブレン材料 | メンブレンを使用した場合は、使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額を加算する。 |
骨造堤料(口腔外自家骨使用) | |
1~3歯 | 144,760 |
多数歯又は2部位以上 | 172,260 |
ソケットリフトインプラント1本につき | 16,500 |
スプリットインプラント1本につき | 16,500 |
メンブレン材料 | メンブレンを使用した場合は、使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額を加算する。 |
自家骨移植術 | |
簡単なもの(口腔内から) | 19,030 |
困難なもの(口腔外から) | 100,760 |
人工骨移植術(材料代別途) | |
非吸収型 | 8,910 |
吸収型 | 18,480 |
骨補填材料 | 人工骨を使用した場合は、使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額を加算する。 |
歯肉切除術 | 4,400 |
口腔前庭拡張術 | 31,020 |
遊離歯肉移植術 | 8,470 |
抜歯後顎堤保存術 | 7,020 |
人工骨を使用した場合は、使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額を加算する。 | |
上顎洞底挙上術 | |
上顎洞底挙上術(人工骨、片側) | 46,570 |
上顎洞底挙上術(人工骨、両側) | 77,640 |
上顎洞底挙上術(採骨を含む) | |
上顎洞底挙上術(骨採取口腔内、片側) | 68,570 |
上顎洞底挙上術(骨採取口腔内、両側) | 99,640 |
上顎洞底挙上術(骨採取口腔外、片側) | 128,700 |
上顎洞底挙上術(骨採取口腔外、両側) | 184,210 |
麻酔 | |
局所麻麻薬アレルギーテスト(1薬剤につき) | 6,280 |
静脈内鎮静法 | |
1時間まで | 29,040 |
2時間まで | 40,480 |
3時間まで | 51,920 |
全身麻酔 | |
2時間まで | 78,870 |
2時間30分まで | 88,770 |
3時間まで | 98,670 |
薬剤料及び特定保険医療材料料 | 診療報酬の算定方法の別表第1医科点数表に定める薬剤料及び特定保険医療材料料の点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
入院料 | 診療報酬の算定方法の別表第2歯科点数表に定める入院基本料及び入院基本料等加算の点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 |
食事療養費 | (12)で得た額 |
生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の額に100分の110を乗じて得た額 | |
(小児歯科) | |
保隙料 | |
診断料 | 7,750 |
検査料 | 9,360 |
装置料 | |
単純可撤式(片) | 21,350 |
複雑可撤式(片) | 27,340 |
ハンド・ループ | 13,620 |
クラウン・ループ | 14,480 |
クラウン・ループ(鋳造) | |
金パラ銀合金 | 44,570 |
クラウン・ディスタル・シュー | 20,450 |
クラウン・ディスタル・シュー(鋳造) | |
金パラ銀合金 | 54,760 |
リンガルアーチ型 | 21,210 |
調整料 | |
単純 | 2,290 |
複雑 | 5,480 |
定期観察料 | 10,600 |
保隙経過観察料 | 1,210 |
小児定期観察料 | |
簡単な検査を含む | 4,960 |
模型分析料 | 3,190 |
主に口腔内検査 | 2,290 |
歯列誘導料 | |
診断料 | 19,370 |
検査料 | 20,410 |
コンピュータ形態検査料 | 5,390 |
装置料 | |
単純 | 22,260 |
複雑(1) | 28,950 |
複雑(2) | 44,390 |
保定 | 18,080 |
異所萌出誘導処置 | 9,820 |
調整料 | |
単純 | 2,490 |
複雑 | 7,950 |
経過観察料(複雑) | 6,280 |
経過観察料(単純) | 1,100 |
歯列誘導相談料 | 4,850 |
口腔衛生指導料 | |
小児刷掃指導料 | 720 |
母子口腔保健指導料 | 2,420 |
小児歯面塗布料(1歯~10歯) | 990 |
フッ素洗口指導料 | |
初回 | 990 |
2回目以降 | 440 |
小児機械的歯面清掃(1/3顎) | 660 |
既製金属冠 | |
生活歯歯冠形成の場合 | 4,510 |
失活歯歯冠形成の場合 | 4,400 |
(歯科麻酔料) | |
局所麻酔薬アレルギーテスト | 4,760 |
表面電極通電療法 | 5,850 |
針治療 | 3,770 |
針通電療法 | 5,140 |
灸 | 2,520 |
静脈内鎮静法 | |
1時間まで | 29,040 |
実施時間が1時間を超えた場合は1時間又はその端数を増すごとに加算 | 11,440 |
(歯科放射線科) | |
CT検査 | 17,640 |
CT検査料(両顎) | 16,390 |
〃(片顎) | 8,250 |
小照射野CT撮影料 | 5,060 |
模型等CT検査料(1個につき) | 4,400 |
多層断層撮影 | 7,140 |
顎関節撮影 | |
シュラー氏法(4画像) | 2,890 |
眼か関節法(2画像) | 1,860 |
MRI検査 | 21,380 |
CT画像再構築処理 | 13,090 |
診療情報の提供に係る料金 | |
頭部X線規格撮影:セファログラフィ(デジタル画像) | 4,730 |
X線画像複製料(デジタル画像) | 2,200 |
パノラマ撮影 (デジタル画像) | 4,620 |
頭部単純撮影 (デジタル画像) | 4,730 |
六ッ切以下(1枚) | 440 |
四ツ切以上(1枚) | 550 |
CR再出(1枚) | 660 |
シンプラントシミュレーション加算料 | 5,940 |
(矯正料) | |
相談料 | 4,850 |
基本検査料 | 80,180 |
補足検査料 | 82,590 |
特殊検査料 | |
形態検査 | |
コンピュータ解析検査 | 4,910 |
顔貌形態予測 | 11,690 |
機能検査 | |
顎運動機能検査 | 33,460 |
生体振動解析 | 12,770 |
染色体検査 | 24,830 |
分染法加算 | 4,620 |
形態異常病因検査 | 9,790 |
下顎運動機能検査 | 9,330 |
口腔内圧検査 | 23,050 |
鼻呼吸抵抗検査 | 5,760 |
セットアップモデル | 41,760 |
診断料 | 31,470 |
基本施術料 | 168,540 |
基本施術料(少数歯) | 59,190 |
装置料 | |
舌側弧線装置(片顎) | 38,500 |
唇側弧線装置(片顎) | 33,460 |
全帯環式矯正装置(片顎) | 90,650 |
ダイレクトボンテイング装置(片顎) | |
金属プラケット | 90,720 |
プラスチックブラケット | 91,850 |
セラミックブラケット | 102,970 |
NiTi使用加算(片顎一回限) | 8,120 |
セクショナルアーチ(8歯以下)(片顎) | 49,960 |
インダイレクトボンテイング装置(片顎) | 108,690 |
機能的顎矯正装置 | 62,430 |
機能的顎矯正装置(拡大ネジ付) | 71,980 |
床矯正装置(片顎) | 40,080 |
拡大床矯正装置(片顎) | 46,570 |
Wタイプ拡大装置 | 50,270 |
急速拡大装置 | 51,760 |
急速拡大装置(スケルトン型) | 51,530 |
ヘッドギアー | 38,630 |
チンキャップ | 31,580 |
前方牽引装置 | |
マスクタイプ | 48,640 |
ホルンタイプ | 51,070 |
ホールデイングアーチ | 33,500 |
リップバンパー | 32,770 |
タングクリブ(可撤・固定) | 43,470 |
スライディングプレート | 29,730 |
オーラルスクリーン | 22,480 |
ダイイナミックポジショナー | 65,120 |
ヘッドギアー付ダイナミックポジショナー | 75,450 |
可撤式保定装置(片顎) | 39,940 |
固定式保定装置(片顎) | 30,540 |
FSWリテーナ | 16,740 |
リンガルブラケット | 255,090 |
リンガルブラケット(カスタムメイド)片顎につき | 374,000 |
マウスピース嬌正 | |
インビザライン(両顎) | 255,200 |
インビザライン・ライト(両顎) | 169,400 |
インビザライン追加リファインメント(片顎)再印象 | 35,200 |
インビザラインミッドコースコレクション(治療変更の場合) | 68,200 |
インビザラインリテーナー(片顎)(治療終了後365日まで) | 16,500 |
交換アライナー(片顎)(治療終了後365日まで) | 14,300 |
パラタルバー | 32,670 |
咬合力検査 | 11,000 |
調節料 | 6,090 |
観察料 | 3,880 |
転医資料料 | 17,950 |
口腔衛生指導料 | 5,720 |
装置修理料(共通) | 各装着料の50パーセント |
(インプラント治療) | |
相談料 | 2,300 |
基本検査料 | 9,280 |
基本検査料(デジタル画像) | 10,370 |
顎骨精密検査・植立可否診断 | |
基本診断料 | 700 |
顎骨精密検査・植立可否診断(選択加算) | |
紹介状作成 | 3,350 |
デンタル検査 | 700 |
X線検査(大判4枚) | 16,850 |
X線検査(パントモ1枚) | 5,510 |
ステント作成・調整料 | |
1~6歯 | 11,370 |
7~10歯 | 13,670 |
11歯以上 | 19,450 |
診断用ベアリングを加えた場合(加算) | |
1~6歯 | 3,150 |
7~10歯 | 5,240 |
11歯以上 | 7,330 |
診断用ワックスアップ | |
1歯 | 6,410 |
1歯増す毎に | 4,290 |
(矯正を伴う)セットアップモデル | |
1~6歯 | 6,740 |
7~10歯 | 9,050 |
11歯以上 | 10,790 |
直接顎骨診断料(測定用釘打ち込み) | 22,620 |
サージカルガイド作成料 | |
1歯 | 64,950 |
2~4歯 | 74,380 |
5~7歯 | 95,330 |
8歯以上 | 100,570 |
シミュレーション診断(片顎につき) | 14,670 |
機能訓練用・診査料義歯作成 | 80,580 |
全身精密検査・診断 | |
基本診療料 | 700 |
全身精密検査・診断(選択加算) | |
CT撮影料 | 16,850 |
心電図 | 1,730 |
血液検査 | 13,410 |
歯周病細菌検査 | 9,240 |
紹介状作成 | 3,350 |
サージガイド | |
サージガイド料(三次元画像診断設計作成料) | |
インプラント 1本の場合 | 47,250 |
インプラント 2本の場合 | 53,010 |
インプラント 3本の場合 | 58,770 |
インプラント 4本の場合 | 64,530 |
インプラント 5本の場合 | 70,300 |
インプラント 6本の場合 | 76,050 |
インプラント 7本以上の場合 | 81,820 |
ガイド固定用孔設計 | 9,220 |
ガイド追加1個追加ごと | 9,220 |
インプラント材植立(一次手術) | |
基本診療料 | 700 |
インプラント材植立料(一次手術) | |
1本目(選択) | |
インプラント材 | |
定価25,000円未満 | 141,120 |
インプラント材 | |
定価25,000円以上 | |
30,000円未満 | 143,430 |
インプラント材 | |
定価30,000円以上 | 146,890 |
複数本数埋入加算(2~6本まで、1本当り) | |
インプラント材 | |
定価25,000円未満 | 40,490 |
インプラント材 | |
定価25,000円以上 | |
30,000円未満 | 42,800 |
インプラント材 | |
定価30,000以上 | 46,260 |
複数本数埋入加算(7~10本まで、1本当り) | |
インプラント材 | |
定価25,000円未満 | 46,300 |
インプラント材 | |
定価25,000円以上 | |
30,000円未満 | 48,650 |
インプラント材 | |
定価30,000以上 | 52,080 |
複数本数埋入加算(11本以上1本当り) | |
インプラント材 | |
定価25,000円未満 | 59,380 |
インプラント材 | |
定価25,000円以上 | |
30,000円未満 | 61,690 |
インプラント上部構造 | |
プロビジョナル(シリンダー使用) | 22,000 |
プロビジョナル(シリンダー未使用) | 11,000 |
最終上部構造料(アバットメント、スクリュー等全て含む。) | |
1歯につき | 165,000 |
審美加算 | |
カスタムアバットメント1個につき | 22,000 |
ポンティック料1歯につき | 110,000 |
インプラントオーバーデンチャー料(金属床義歯特殊合金料、補綴設計料、アタッチメント材料代含む。埋入本数に関係なし。)1装置につき | 440,000 |
他院にて埋入されているもの | |
アバットメント | 44,000 |
プロビジョナル(シリンダー使用) | 22,000 |
プロビジョナル(シリンダー未使用) | 11,000 |
最終1補綴(ポンティックを含む) | 110,000 |
インプラント治療を想定した暫間義歯(欠損歯数・設計に関わらず) | 33,000 |
インプラント埋入時、骨の緻密度などの理由により植立途中で断念、同日別のインプラントをさらに使用した場合 | 使用材料の定価に100分の110を乗じた額 |
上部構造修復までにインプラントが破損又は脱離し別のインプラントをさらに使用した場合 | 使用材料の定価に100分の110乗じた額に処置料9,200円を加算した額 |
口腔内洗浄料 | 700 |
口腔外科後処理料 | 700 |
一次手術後観察料 | 700 |
インプラント材植立(二次手術) | |
基本診療料 | 700 |
インプラント材植立料(二次手術) | 21,380 |
治療用アハットメント使用加算(一歯当り) | 7,390 |
口腔内診断料 | 700 |
定期観察料 | 1,740 |
CAD/CAMアバットメント | |
ジルコニア | 59,720 |
チタン | 51,330 |
インプラント歯周炎に対する診療 | |
剥離・掻爬(1歯につき) | 2,530 |
剥離・掻爬及び骨移植(1/3顎につき) | 27,280 |
インプラントメインテナンス | |
コース1(洗浄・観察) | 3,350 |
コ一ス2(洗浄・観察・口腔衛生指導) | 7,230 |
コース3(洗浄・観察・口腔衛生指導・PMTC) | 9,530 |
メインテナンス | |
歯科医師による30分程度の咬合や清掃のチェック | 3,300 |
歯科衛生士によるPMTCを含む1時間程度のメインテナンス | 6,600 |
歯科医師及び歯科衛生士による上部構造撤去を含む1時間30分程度のメインテナンス | 9,900 |
【加算項目】 | |
(診療行為の都度徴収) | |
デンタル撮影加算(1枚当り) | 700 |
パノラマ撮影加算(1枚当り) | 5,510 |
スタディモデル(複雑)採得加算 | 580 |
アタッチメント(アバットメントを含む) | 使用材料の購入価格に100分の110を乗じた額 |
(インプラント義歯) | |
診断書(1歯につき) | 20,950 |
インプラント手術料(1歯につき) | 157,150 |
支持連結装置材料(1歯につき) | 31,430 |
上部構造料(1歯につき) | 104,760 |
メンテナンス料(来院毎) | 1,050 |
【加算項目】 | |
遊離歯肉移植(FGP)・人工骨(GBR膜含む)(1歯につき) | 52,380 |
人工骨(チタンプレート使用)(1歯につき) | 104,760 |
予備上部構造加算(1歯につき) | 83,810 |
2 差額徴収の対象となる料金
区分 | 差額徴収額 |
(保存料、保綴料、小児歯科領域) | 使用材料の購入価格から健康保険適用法の規程による療養に要する費用の額の算定方法別表第2歯科診療報酬点数表の第2章第12部第2節に定める使用材料料の点数に10円を乗じて得た額を控除した額に100分の110を乗じて得た額 |
鋳造歯冠修復料 | |
白金加金又は金合金 | |
前歯 | |
歯冠継続歯科 | |
白金加金又は金合金 | |
前歯 |
3 保険外診療(選定療養)に係る金属総義歯の料金
1床当たりの価格 | 徴収額 |
白金加金(上顎・下顎) 410,900円 | 左記に定める1床当たりの価格から保険外併用療養費を控除した金額に100分の110を乗じて得た額 |
金合金(上顎・下顎) 386,900円 | |
特殊合金(上顎・下顎) 188,600円 | |
チタン合金(上顎・下顎) 287,800円 |
4 保険外診療(選定療養)に係る齲触に罹患している患者の指導管理に関する料金
区分 | 徴収額 |
フッ化物局所応用 | 左記に定める価格に100分の110を乗じて得た額 |
(1口腔1回につき) 2,100円 |
別表2
家族性腫瘍遺伝子検査
区分 | 金額 円 |
HBOCスクリーニング | 209,330 |
クイックHBOC | 242,330 |
HBOCシングルサイト | 33,330 |
追加HBOCスクリーニング | 143,330 |
MMRスクリーニング | 132,330 |
MMRシングルサイト | 33,330 |
追加MMRスクリーニング | 66,330 |
APCスクリーニング | 99,330 |
APCシングルサイト | 33,330 |
追加APCスクリーニング | 33,330 |
MEN1スクリーニング | 99,330 |
クイックMEN1スクリーニング | 132,330 |
MEN1シングルサイト | 33,330 |
MEN2スクリーニング | 39,820 |
クイックMEN2スクリーニング | 72,820 |
MEN2シングルサイト | 33,330 |
TP53スクリーニング | 99,330 |
TP53シングルサイト | 33,330 |
追加TP53スクリーニング | 33,330 |
PTENスクリーニング | 99,330 |
PTENシングルサイト | 33,330 |
追加PTENスクリーニング | 33,330 |
MSI(マイクロサテライト不安定性)検査 | 21,230 |
RETスクリーニング | 39,820 |
RB1スクリーニング | 49,830 |
RB1シングルサイト | 33,330 |