○琉球大学病院諸料金規程施行細則
(昭和57年11月1日制定) |
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第1条 この細則は、琉球大学病院諸料金規程(以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、この規程の施行に関し必要な事項について定める。
第2条 規程第2条第1項に規定する特殊診断書及び特殊証明書は次のとおりとする。
[規程第2条第1項]
(1) 特殊診断書
生命保険等に係る診断書
厚生又は国民年金等に係る診断書
休職又は復職等に係る診断書
傷害等に係る診断書(交通事故を含む)
身体障害者の等級判定等に係る診断書
その他法令等に定める診断書
(2) 特殊証明書
傷害等に係る診療費証明書(交通事故を含む)
その他法令等に定める証明書
第3条 規程第2条第1項に規定する文書料金の中、次の各号に掲げる事項については、料金を徴収しないことができる。
[規程第2条第1項]
(1) 官公署からの照会又は依頼に基づく文書
(2) 剖検等のため本学が必要とする診断書
(3) 日本学校健康会、災害共済給付金請求に係る証明書
(4) 病院長が特に必要と認める文書
第4条 特別室に入室を希望する患者は、特別療養環境室使用承認願(患者用)により病院長に願い出て承認を得るものとする。
2 前項の規定により入室の承認を得た場合は、差額料金を徴収するものとする。
第5条 主治医は、診療上特に必要と認める患者を特別室に入室させようとする場合は、特別療養環境室使用並びに室量免除申請書(主治医用)により病院長に願い出て承認を得るものとする。
2 前項の規定により免除の承認を得た場合の入院環境料金は普通室の料金とする。
附 則
この細則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日)
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この細則は、平成元年3月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成9年2月1日)
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この細則は、平成9年2月1日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この細則は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。