○琉球大学病院校費負担患者取扱規程
(昭和56年4月1日制定)
改正
昭和63年1月1日
平成7年4月18日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院(以下「本院」という。)における校費負担患者の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「校費負担患者」とは、本院で診療を受ける患者のうち、症状又は治療等が医学の教育・研究において特に必要と認められる患者で、診療部科の長が患者又は親権者等に協力の同意を得て、病院長に申請し、承認を得た者をいう。
(診療)
第3条 校費負担患者は、症状又は治療等における臨床講義、臨床実習及び医学の研究における診療行為に協力をするものとする。
(費用)
第4条 校費負担患者の診療に要する費用は、琉球大学病院諸料金規程(以下「諸料金規程」という。)のうち次に掲げるものを除き、患者が本院に対して負担する費用の全部又は一部を本院において負担するものとする。ただし、社会保険等の給付を受けるものについては、社会保険等によるものとする。
(1) 初診料
(2) 文書料金
(3) 歯科領域の保険適用外の諸料金
(4) 特定機能病院初診時負担額
(取消し)
第5条 校費負担患者が次の各号の一に該当するときは、病院長は、その承認を取消すことができるものとし、承認を取消した日の翌日から諸料金規程の定めるところにより診療費を徴収するものとする。
(1) 症状が校費負担患者としての目的に適しなくなったとき。
(2) 校費負担患者又は親権者等が承認の取消しを申し出たとき。
(3) 校費負担患者又は親権者等が本院の諸規程及び診療上の指示に従わないとき。
(4) その他校費負担患者としての承認を取消すことが適当と認められる事由が生じたとき。
(協力要請)
第6条 校費負担患者が承認期間内に本院で死亡した場合において、診療部科の長は、遺族に遺体の解剖を求めることができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、校費負担患者に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に従前の規程により取り扱われた患者の診療については、この規程によって承認されたものとみなす。
附 則(昭和63年1月1日)
この規程は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成7年4月18日)
この規程は、平成7年4月18日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。