○琉球大学医学部附属病院における救急患者受付時の医事業務取扱基準
(昭和56年4月1日制定) |
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1 救急用病床の有無確認
救急部受付は、毎日当日の救急患者を収容することができる空床数を調査して記録簿に登載すること。業務当直者は、勤務開始時にこれを確認し、またその推移について記録すること。
2 外部からの通報
救急関連機関等から救急患者の通報があった場合は、直ちに該当する診療科の医師に連絡をとること。またその結果について、必要に応じ救急部長に報告すること。
3 救急患者の取扱い
患者が来院したときは、次の順により迅速に処置すること。
(1) 診察室への誘導
患者を指定の診察室へ誘導して受診させる。
(2) 救急部診療会計カードの記載
付添人または家族がいるときは、救急部診療会計カードの所要欄を記入させる。付添人等がいないで、患者が書けない場合は受付者が患者にききながら記載する。
交通事故や行路病者の場合、患者の身許や家族の連絡先の確認を急ぐこと。
(3) 診療録の作成
救急部診療会計カードと保険証を提出させ、診療録を作成し診察室へ差し出すこと。救急部診療会計カードには保険証の記号・番号・保険者名を明記し、保険別も明示すること。保険証の提出がない場合は原則として自費扱いとする。
(4) 再来患者の取扱い
現在本院に通院中の患者である場合は、救急部診療会計カードと診療録に○○科通院中と表示しておくこと。
(5) 治療がすんで帰宅可能な患者については、即刻料金を徴収すること。また料金を徴収することができなかった場合は、救急部診療会計カードの誓約欄を本人直筆で記入押印させ、保険証を預り翌日来院のうえ納入するよう依頼すること。
4 入院の取扱い
(1) 入院の指示者
患者の入院は医師の指示によるものとする。
(2) 入院の手続
入院が決定したら救急部診療会計カードを回収し、家族または付添人に入院案内・入院申込書・入院保証書用紙を手渡し、入院係で入院手続をさせる。なお、職員の勤務時間外の場合は翌日午前中に入院係で手続きを完了するよう依頼すること。
5 空き病床がないときの取扱い
空き病床がないのに救急患者が来院し、入院を断わる場合は、必ず医師が説明することとする。
6 交通事故の取扱い
(1) 交通事故の場合、債務者の決定にあたり、被害者側、加害者側の双方に面接する必要が生じたときは別個に行い、あくまでも患者対病院の立場で接するよう心掛けること。また、警察署への連絡の有無を確認し未済の場合は通報すること。
(2) 交通事故の保険扱い
患者から保険証を使用したい旨申し出があったときは、第三者行為届を保険者(社会保険事務所・健康保険組合・共済組合市町村等)に必ず提出するよう指導すること。(第三者行為届用紙は各保険者で備え付けてある。)
7 行路病者の取扱い
(1) 患者の身許・連絡先の確認
行路病者には通常警察官が同行するので、患者の身許確認と共に家族等への連絡を依頼すること。不明の場合は判り次第通報してもらうよう依頼し、警察官の氏名その他連絡方法を記録しておくこと。
(2) 行路病者の診療費用について
身許や扶養義務者等が判明したものについては、本人又は扶養義務者の負担となるのは勿論であるが、不明の分についてはそれを取扱った市町村の負担(生活保護法による医療券が交付される)となる。この場合も警察の取扱ったものでないと、この適用は受けられないので留意すること。
8 その他業務当直者で処理できないとき
救急患者について業務当直者で処理できない事項については、必要に応じ当直医師に相談のうえ処理すること。
9 救急患者受付簿の記載等
救急患者については、受付年月日・来院時間・患者氏名・年令等受付簿の所要欄全てを記入しておくこと。受付簿は勤務終了後次の受付担当者へ、救急部診療会計カードは外来係長に引継ぐものとする。
10 収入金の引継ぎ
業務当直者は取扱った診療料金を証拠書類と共に分任収入官吏若しくは次の業務当直者に引継ぐものとする。