○国立大学法人琉球大学病院等療養費債権の未納督促手続要項
(平成19年3月27日制定)
改正
平成24年3月9日
平成25年3月22日
平成29年2月1日
第1 
国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)債権管理要領第9条第2項の規定に基づく病院等療養費債権(以下「債権」という。)の未納者に対する督促は、この要項に定めるところによる。
第2 
本学の請求に対して、納付がない債権に対する督促は、次に定めるところによる。
(1) 納付がない債権は、収納担当者において「電話督促」を行うものとする。
(2) 前号による督促にもかかわらず納付がない債権は、本学の請求から2ヶ月が経過した後、「文書督促」又は「訪問督促」を行うものとする。
(3) 前号による督促にもかかわらず納付がない債権は、保証人についても同様の督促を行うものとする。
(4) 「文書督促」は、初回については「催告状」、2回目については「督促状」とし、以後、必要に応じて「督促状」を送付するものとする。
(5) 前号による督促にもかかわらず納付がない債権は弁護士法人若しくは法律事務所(以下「弁護士事務所」という。)又は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(以下「回収業者」という。)へ徴収業務を委託する旨の「督促状」を送付するものとする。
第3 
1 次に掲げる納付がない債権は、弁護士事務所又は回収業者へ徴収業務を委託できるものとする。
(1) 住所・連絡先不明、保証人なしの債権
(2) 支払う能力があるにもかかわらず支払う意志がない債権
(3) 保険料未納による全額自己負担、無職若しくは低収入又は別債務の存在等により回収困難と思われる債権
(4) 労力・費用に見合わない外来等の比較的少額の債権
(5) その他、納付の見込みが低いと判断した債権
2 前項に係る債権は、原則として本学の請求から1年を経過した債権とする。
3 委託期間終了後、次に掲げる納付がない債権は当該弁護士事務所又は回収業者へ再委託するものとする。
(1) 弁護士事務所又は回収業者への分割納付が継続している債権
(2) 弁護士事務所又は回収業者から徴収手続中と報告された債権
(3) その他、再委託を必要とする債権
附 則
この要項は、平成19年3月27日から施行し、平成19年3月1日から適用する。
附 則(平成24年3月9日)
この要項は、平成24年3月9日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成25年3月22日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日)
この要項は、平成29年2月1日から施行する。